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投稿者 掲載内容
掲載日時: 2009/07/14 01:58  
ベテラン
 画像の無断使用
GalleryのサムネイルにWebで見つけた画像を勝手に貼り付けてきましたが、これはマナー違反ではないだろうかと気づいて不安になりました。歴史的な画像であっても、使用する場合には掲載者に断るべきなのでしょうか?
掲載日時: 2009/07/14 03:13  
プレミアム+
 Re: 画像の無断使用
こんにちは♪ あくまでも個人的な法的な学習の結果ですが、著作権について、簡単にお話しをしたいと思います。

そもそも著作権は世界で取扱いが異ります。でも、比較的に共通しているのが「作者」は自動的に著作者になるのは全国共通です。

さて、そこから深くなりますが、まず著作者いわゆる原作者が「作品(マテリアル)」について、商用または私用のどちらで創作したものか、という点です。

著作権法と商法は別のものですから、この時点で「商用ではない=非営利」として発表した瞬間から「商法の扱い」つまり「利用料」「肖像料」「その他の料金」のすべてから免れます。

発表した後から、仮に商用としてライセンスを主張しても、さかのぼって請求は一切できない、ということになります。また、インターネットのように「誰でも自由に閲覧/利用(コピーも含まれる)」ような状態で公開しておいて、それに商用ライセンスを付与する、というのも出来ません。

商用でライセンス料と主張するからには、商用の作品として「誰でも簡単に利用できない状態」にして特定の相手(支払者)だけが利用できるように「制限を加える責任」が著作者に課せられています。

盗まれやすいように公開しておいて、あとから「オマエは盗んだのだから支払え!」ということは出来ない、ということです。むしろ著作者側に「詐欺罪」が適用されます。これは新聞ラジオマスコミなどのインターネットにおいても同様です。(記事や写真が、ログイン無しに誰でも読めるようにしておきながら、利用料を払え、勝手に持ち出すな!という理屈は通らない、インターネットで自由に検索できるようにしておきながら、無断リンク禁止、という主張は、ただ無知で勝手にホザいているだけに過ぎない、ということです。(それを新聞ニュースサイト側が主張するには、ログイン制度のサイトを構築し、入会審査などの工程プロセスを踏み、利用料を支払い、はじめて利用できるようにしなければならない、ということです)

インターネット検索で自由に見られる、ということは「公開してばらまいている=自由流布」となります。

ただし、著作権は主張できます。商法は主張できません。つまり、著作権を利用した「商法のライセンス」等を手に取り、利用者(閲覧/コピー含む)から「金銭料金」の支払いを主張できないということです。

さて、著作権が有効となる「期間」は没後50年が一般的な解釈です。ですので100年も古い絵画や楽曲については(文学もですが)、著作権は消失しています。しかし、それらを使って「出版」またインターネット画像配布(音楽配布)などの「商品」の場合は、商法の「売買取引」は有効です。つまり著作権が無くなった作品を利用して「商売をしてはならないということは無い」ということです。しかし、この場合は「著作権を主張することは出来ない」ということです。

美術館などでは、著作権の有効期限が切れている絵画について、それを閲覧施設に置くことで、「撮影禁止」また「撮影許諾料」としての商売が可能です。著作権は切れていますから、著作権料について請求は誰にも出来ないのですが、こうした「他人の入手を規制する行為/また並びにその設備」において「料金を得ることが可能」というわけです。

その他、原作(オリジナルエディション)と2次作品(セカンドエディション)という考え方がアメリカなどの欧米では一般的です。これは日本にはまだ無い概念ですが、インターネットの登場によって、ほぼ国際社会レベルで固定し国民が受入れている著作権の概念があります。

原作はそのままの通りですが、2次とは、例えば映画や演劇などのビデオデータなどに「原作にはない字幕」「原作にはない画像」などを追加または削除することで、原作にはない作品として創作することを言います。

日本のオリジナルの映像には、原作には「ドイツ語の字幕は無かった」という場合に、ドイツ語の字幕を入れた映像を創作したら、2次創作物として「原作者+2次創作者」の銘となります。どちらもライセンスを有することになります。

原作のライセンスの取扱いには全く関係ありません。(なお日本では改定中らしいです。日本は原作者の絶対的支配を認めていますが、世界では認めていませんので、日本も調整中ということです)

音楽でも同じように、もともとドイツ語の歌を、日本語に翻訳して発表すれば、翻訳者の銘も2次著作者として認められる、ということです。映像ビデオでも同じです。

仮に原作で、そのような二次創作の禁止を主張すると、著作権違反になります。創作は自由ですので、例えばピカソの絵にラクガキをして新しい著作物を作るのも「自由」です。(日本では受入れがたいような吹聴もありますが、お笑い芸人などは、テレビで「他人の芸の2次創作で商売している」わけですから、実は日本でもこの2次創作は「自由に認めている」のが実態です)

インターネットでもこれは同じことですので、例えば、WEBで見つけた画像を勝手に貼り付けたという場合に、オリジナルのまま利用するのであれば「原作者に許可を得る」というのは必要ですが、原作を加工して2次創作したものであれば、それは全くの自由となります。オリジナルの入手方法については、まったく制限はありません。それは原作者の配布方法に問題が課せられるものですので、「透かし技術を入れずに公開しそれが2次利用された、という場合はまったく利用者には関係がありません。(配布側の責任ミスです)

但し、ハッキングにより不正に入手した場合は罪に問われます。電子計算機破壊活動(いわゆるサーバ破壊防止法/クラッキング防止法)にひっかかります。しかしサーバ破壊防止法と「著作権の侵害」はまったく別の問題です‥‥‥

なお、著作権が主張できるのは、著作者名を告示することだけです。氏名権などの権利が発生します。それらの権利を元に「商売」として成り立つ場合にライセンス料が発生します。しかしインターネットで自由に入手できるように「公開させられているもの」をコピーして、「2次利用」するのは全く問題ありません。しかし、公開させられているものを「原作のまま利用する」場合には、著作者名を告示する責任が生じます。

なお、インターネットに公開状態で配布閲覧(コピー含む)できる状態にしてある画像や音楽、また新聞記事については、利用の制約について「著作者がこれを許可しているとみなされる」のが一般的な考え方ですから、掲載者に「許可を得る必要は無い」(もともと許可しているから公開していると見なされる)ということです。
許可できない作品であれば、ログインしなければ見れない、という配布制限の管理義務が「著作者(法人含む)」に課せられます。

オリジナルをそのまま利用する場合は、コピーして頂いたサイト先のリンクや著作者名を告示する必要があるでしょう。

2次利用して加工したものを利用する場合は、まったく自由となります。むしろ2次創作の権利が発生しています。トリミングして切り抜いた、という簡単な創作加工レベル程度でも、きちんと2次創作権利は発生します。

お笑い芸人でいうとわかりやすいでしょうが、原作のネタや、本人を真似て「モノマネ商売」でもきちんと著作権と商法が通る、ということです。(気分を害さないように、原作者にお断りするのは、よい精神態度でありますが、それと法律は別物です。法的にはなんら違反行為ではありません)

そしてもうひとつ

個人の私有データをインターネットやネットワークで再利用するケースでは、これも取扱いが異ります。私物データについては制限することが出来ない、というケースがあります。

<<まとめ>>
1,配布元はネットに公開した時点で料金請求はできない
  (流布の自由を宣言したと見なされる)
2,ライセンスを請求したいなら配布の管理責任が問われる
  (ログインしないと利用できないなどの義務)
3,入手した作品マテリアルを原作のまま利用するなら著作者を告示する
  (入手方法については何ら問わない)
4,加工した作品を利用する場合は2次創作の権利が発生する
  (トリミング加工すれば自由に使えるとも言い換えられる)
5,私物データを再利用する場合は制限することができない
  (パソコンに記録したデータの再利用などは自由)

例えば、DVD映像などは「商品としての体系」をとることで商売が可能ですが、タイトルやストーリを他人に話す(私物情報)ことに対して、たちまち請求が発生する、ということはありません。

またDVDなどは不正にコピーが出来ないように「配布側責任(コピー不可技術)」が施されています。コピーフリーやコピーレフトで配布された映像(ニコニコ動画/ユーチューブ)の場合は、2次創作の権利が発生しているので、オリジナル原作者はこれについて規制すること(絶対支配権)は出来ません。

先日の、ユーチューブの放送データの中に「NHKの番組のトリミング加工映像」がありましたが、数日後にNHK側の主張によって削除されていましたが、これは2次創作の著作権の権利を侵害していますね。2次創作者に、原作者が断ってから、掲載削除をしなければなりません。(2次創作権利も原作と同じ権利力を持っています)

一般的なテレビ放送で入手したわけですから、流布の自由の宣言と認められている行為ですので、それを加工して利用する行為は法的に何ら違反はありません。むしろ、強制的に例の番組をユーチューブから削除した場合は、放送を利用した詐欺行為、として訴えられるのが法的な解釈のようです。(但し現行の日本の著作権法では、まだ原作者の絶対的支配を一部許可している節もありますので、現在は世界標準にならうように調整されていますね)

2次創作は、お笑いモノマネ芸人で考えるとピンときます。原作者の本人の「マネ」をすることで新しい創作を生み出す、それを商売としてステージ料を得る、それが認められることを意味します。マイケルジャクソンのそっくりさんとかが、アメリカで芸人として経済活動が営める、それを著作権法でアメリカ国がきちんと保護している、そういうのが世界的な著作権の一般的な解釈です。

探せばいろいろあるもので、某国では、テレビ放送を集めて編集トリミングして放送している番組もあります。(最近、日本でもそれは見受けられますが‥‥)

いわば、NHKのそっくりさんや、NHKの番組を加工編集して再放送する、というテレビ局が、国レベルで著作権法によって認められている、というような解釈に等しいわけです。日本という国は、まだまだ世界から遅れていますね。
(2次創作がヒットすることは、原作者のビジネスチャンスになる、ということを、国民レベル社会レベルできちんと認めていく、ということが、今後の日本の著作権法に課せられたグローバルスタンダードの道だと言えるでしょう)

なお全てのマテリアルについては、著作権が必ず発生します。それを商売にする、しない、は全く別の話しです。

コピーレフトを認めているライセンスについては以下の2系統が国際社会的な動向です。

動画や画像また写真では、クリエイティブ・コモンズ(CC)というライセンスになります。
プログラムではジェネラル・パブリック・ライセンス(GPL)というライセンスになります。

非営利宣言をしている加工自由なマテリアルのライセンス制度です。つまり、どのように何に利用しても「無料」です。また加工もいくらでも自由です。(コピーレフト)

ただし、すべてにおいて「著作者の権利」また「2次創作者の権利」は発生していますので、クレジット表記やリンクを付与することが必要です。意図的に著作者の名を削除する行為は認められていません。

しかし、明示的に必ず万人の目にさらされるように著作者の名を表示する義務はありません。データ内に含まれるクレジットデータなどを変造してはならない、ということだけです。サイトで利用しようと、チラシやデザインに利用しようと、そこに対して明示的に著作者名を表示する義務はありません。

それがコピーレフトの概念です。歴代の著作者名が、新しいクリエイターに伝われば、それだけでよいのです。作品に表向きに明示する義務はありません。

最後に、CCでもGPLでも「コピーレフトが自由(無料)」ですが、配布行為に対して「料金を請求する」つまり商売として販売することは認められています。配布行為(つまり受け手から言えば入手)は、配布元が望む限りの自由な料金をいくらでも設定することが出来ます。それがコピーレフトの概念です。(入手後は無料で自由に配布しようと、加工しようと、それを元に商売に結びつけようと自由です。)

多くのCCやGPLでは、無料配布が多いので「無料にしなければならない」とか「原作者に許可を得なければならない」とカンチガイしやすいのですが、それは間違えです。1次配布者つまり原作者は「コピーレフト」を許可した時点で、2次クリエイターにコピー権利がレフト(移動)しています。つまり、2次創作者は、原作者と同等の権利を持っています。

当然ながらCCやGPLでも有料配布もあります。それを再販売しても構いません。つまり、コピーレフトとは、(1)入手者が自由に取り扱える、そして(2)歴代著作者の名を次のクリエイターに知らせる、また一(3)般利用者に対して著作者名を明示する義務はまったく無い、の3つが重要なポイントですね。そして、配布や再配付をする場合は、当該マテリアルの配布者が、相手に対して望むだけ自由に料金を課してもよいということも忘れないようにしたいものです。無料で配布してもよいですし、同じものを数万円で配布しても構いません。

もっとも、日本におけるホームページやブログまた写真サイトでは、こうした基本的な著作権の解釈を学習せずに、やみくもに写真サイトやニュースサイトが誰でも利用できる状態にして公開しているフシもありますので(本来ならば公開した時点で自由な流布の宣言をしたと見なされますが)、気になるようであれば、サムネイルを加工するなり、自分なりに写真を撮影して掲載するなど、そうした「自分の身を守る工夫」も必要かと思います。

写真集をそのままデジカメで撮影して、ネットで公開する、という行為も、オリジナルのまま掲載しているのであればマズいですが、加工して2次創作したものであれば問題は無いでしょう。

但し、写真集にCCなどのコピーフリーの表示がある場合に限ります。逆に、無断転載禁止などと書かれている場合はどのような入手方法であろうとも日本では再利用が禁止されています。原作者による絶対的支配の権利がまだ残っていますので注意したいところですね

メルパギャラリーでは、アルバム毎に閲覧許可のパスワードを設定できますから、それを上手に利用することで、非公開の私物アルバムにすることができますので、ご参考までにどうぞ♪ パスワードで閲覧制限を加えるということは、私物データに関しては誰も制限することが出来ません。これは憲法で認められている「何人も自由」の権利です。つまり、個人の領域であることを宣言している、と見なされるわけです。

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掲載日時: 2009/07/14 09:32  
ベテラン
 Re: 画像の無断使用
いつも詳しく説明していただきありがとうございます。勉強になりましたし、安心もしました。

ご説明を拝読していて思い出した余談ですが、
引用:
(2次創作がヒットすることは、原作者のビジネスチャンスになる、ということを、国民レベル社会レベルできちんと認めていく、ということが、今後の日本の著作権法に課せられたグローバルスタンダードの道だと言えるでしょう)

知っている範囲ですが、少なくとも17〜18世紀のヨーロッパでは、作曲者Aの作品を作曲者Bが編曲して独奏曲にしたり、合奏曲にしたり、合唱曲にしたりなどということはよく行われたようです。このとき、作曲者Aは、自分の作品がより広まるということで、作曲者Bによる編曲を歓迎したなどという話も伝わっていたりします。歴史的というか、民族的というか、地理的というか、根本的な思想や価値観が違うのかもしれませんね。
掲載日時: 2009/07/14 15:11  
ベテラン
 Re: 画像の無断使用
勉強になりました。

そういえば、数年前に日本で「ユニクロ」が、アップルコンピューターのテレビコマーシャルのそっくりなカラーデザインをまねして、テレビコマーシャルを放送してましたね。

そして、アップルのテーマともいえる、そのままモノトーンベースのカラー基調をユニクロのイメージカラーにして、店舗にも堂々とポスターが貼られていますね。

あれが2次創作というものなのですね。なるほど!ユニクロがいくらそっくり真似てデザインをパクりまくっている現状であっても、アップルコンピューターから訴えられない理由がよくわかりました。
よろしくね
掲載日時: 2009/07/16 08:26  
プレミアム
 Re: 画像の無断使用
おひさしぶりです。よく理解できました。ちょっとでもトリミングしてあれば別扱いが許されることは、グーグルとかヤフーを見ればわかりますね。検索サイトで表示されるということは、文書の一部をトリミングして利用しているわけですから、それがしかも広告商売で堂々とやっているわけですから、なるほどネットに公開された以上は流布の自由とみなされ、それがどのような入手方法であろうともトリミングすれば別の2次創作の権利が主張できるというわけですね。ああいった検索サイトの合法的なカラクリがわかりました。こちらからお願いして、検索サイトに掲載してくれと頼んだわけじゃなさそうなサイトがごろごろ見つかりますしね。ほぼそれで99%以上のような気もします。なるほど納得しました!トリミングが許されなかったり、誰でも読めるように公開されたページや画像について無断リンクが違法禁止であれば、グーグルは法律違反ですが、そうでない社会現状を踏まえると、原作の入手方法がどうであれ、入手した以上はトリミングさえすれば2次利用が堂々と許されることが、グーグルやヤフーの運営サービスの実態をみれば理解できますね。別に自分のホームページじゃないものを「検索キーワード利用」などという形で、自分のものではないものを2次利用でデータをトリミング加工してユーザーに利用させているわけですからね。
まあ逆に言えば、一部でもトリミングして利用することが違法であれば、インターネット検索サービスはすべて違法行為になっちまいますね。
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