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 1 -11 - 4 : 有償著作物等について


文化庁の指定する有償著作物等について (日本国・文化庁)


有償著作物等とは、録音され、又は録画された著作物又は実演等であって、有償で公衆に提供され、又は提示されているものを指します。

その具体例としては、CDとして販売されていたり、有料でインターネット配信されているような音楽作品や、DVDとして販売されていたり、有料でインターネット配信されているような映画作品が挙げられます。

ドラマ等のテレビ番組については、DVDとして販売されていたり、オンデマンド放送のように有料でインターネット配信されていたりする作品の場合は、有償著作物等に当たりますが、単にテレビで放送されただけで、有償で提供・提示されていない番組は、有償著作物等には当たりません。(もっとも、違法にインターネット配信されているテレビ番組をダウンロードすることは、刑罰の対象ではないものの、法律違反となります)

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/download_qa/



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解説
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刑罰対象外の法律違反とは「著作権法」を示しますが、著作権法において、個人の私的利用および非営利の上映上演などは法律で許可されていますので、ダウンロード規制法は、文化庁が指摘するように上記の有償著作物等までの対象ですから、個人の私的利用でテレビ番組のダウンロードを行っても著作権法違反とはなりません。

著作権法では、これら私的利用や非営利目的を超えた場合は「著作権法違反」となりますので、インターネットからダウンロードする行為が「有償ファイル共有サービス」(ダウンロード料発生)であったり、ダウンロードするたびにクリック課金が発生したり、サイト利用料や入会金また会員登録料など、サイトの収益につながる場合は違法対象となります。

著作権法で違反した場合は、基本的に親告罪ですので、著作者によるコンテンツの配信停止(使用停止)が違反者に対して通知され、違反者はこれに従う義務が生じます。しかし停止勧告を無視し続けた場合は著作権法によって法的な裁きを受けることになります。

もっとも、いくら著作権法で規制しても、コンテンツの著作者によっては「自由な著作物の利用と普及を目標」としている者も多数存在しており(著作フリーなど)、著作権法では「著作者の意思を最大限尊重する」ことが判例で基本となっていることから、著作権法に違反したからといって、刑罰のように即逮捕されるわけではなく、むしろ逆に著作者からの停止意思の証拠が残されていない場合は、違法な検挙となってしまう可能性が高くなります。

親告罪は、よく痴漢や強姦などの裁判で知られ、性交渉や猥せつ行為を行えば、条件など関係なく、誰でもたちまち逮捕されてしまえば、夫婦関係や恋愛など社会生活は困難になってしまいますので、親告罪という形を通じて、それが主張者からみて「嫌な行為なのか?」をはっきりさせてから裁判をする決まりとなっています。

親告罪の理解を深める事例として、若い夫婦が楽しく子作りを営んでいたら「性行為で即逮捕だ!?」となってしまえば本末転倒です。逆に、いくら結婚している夫婦であっても、同意なしに嫌がるパートナーを強姦のように犯せば離婚の対象になるでしょう。相手から見て、それが好ましい行為なのか、嫌がる行為なのか、それを裁判の中心にして事件を正しく判断する。それが親告罪です。

著作権法は、常に著作主の意思を最大限尊重する法律ですが、利用者には作品を見ただけでは著作者の「意思」などは滅多に理解できませんから、著作権法を違反したらと言って「即逮捕だ!?」といったことはありませんし、むしろ、著作主の意思として、もっと著作権フリーで多くの人たちに知ってもらいたい、と考える個人や企業は多く存在しますので、すべて著作権違反だからといって、一定の法的な手続きなしに、いきなり多額の利用料の請求や賠償金訴訟といったことが認められているわけではありません。

むしろ、今のコンテンツ企業は、良質な管理が行われているインターネットサイトを通じてより多くのコンテンツが普及され、ビジネスチャンスの拡大に期待している現状もあります。(YOUTUBEや動画サイトの発展と映像配信の活性化など)

著作権法で規制を強化すれば、コンテンツを生み出す企業にとって、せっかくのビジネスチャンスが大幅に下落し、必ず避けては通れない「宣伝費」をより多額に積まなければ収益の商材となる「コンテンツ」が社会に普及しないというジレンマを抱えることになります。

著作権法の強化は更なる宣伝費の高額なコスト上昇となり、それは商材に上乗せしなければ回収できませんので、更にDVDや有料放送のコンテンツの価格が高額となり、利用者も高額になればなるほど誰もますます購入しなくなり、更にユーザー離れが加速していきます。

更に高額な宣伝費を投じなければ売れなくなり、更にそのコストはコンテンツに上乗せされ、更に売れなくなる。売れなければ、もっとコンテンツの価格が高額となり、ますます誰も買わなくなる。

規制強化 → 動画サイトで誰も宣伝できない → 自社で宣伝費の増強 → コンテンツ高額化 → 高ければ誰も買わない → ますます売れない

インターネット動画サイトでコンテンツの映像を含めてもっともっと自由に宣伝したり、ブログで自由に映像が使えるように規制を緩めれば、良い作品は民衆の間で広まり、多額な宣伝費などかけずに、コンテンツ事業者にとって、手間をかけずに充分な収益になる。

この文章を書いている2016年11月は、動画サイトを通じて「PPAP(pen pineapple apple pen)」というコンテンツが宣伝費などなにもかけずに、インターネット動画サイトやブログ動画などのクチコミだけで大ブレイクした年でもあります。

むしろ海外版やコラージュ版、その他、いろいろな2次著作バージョンが派生し、あっという間にギネスにまで登録されるほどの「日本の著作物の快挙」という素晴らしい年になりました。

これも「著作権法の強化」と真逆に、どんどんYOUTUBEでいろいろな人が無料でどんどん視聴してもらうことで、掲載料や放送料、またテレビ出演料、その他、著作メディアのビジネス収益に良い結果となった事例です。

もし、すべての掲載が、コンテンツ制作側による著作権法の都合のよい曲解によって「すべて削除」されていたら、「ピコ太郎PPAP」の成功はまったく実らなかったことでしょう。

それは決して動画コンテンツ時間の「長い短い」といった「時間サイズ」によるものではなく(数分を超える長いバージョンが海外で2次制作されヒットを遂げている=つまり時間サイズの問題ではない)、その成功は、すべて、著作権が「親告罪」を規範とし、著作者および使用権者による意思がインターネットで自由視聴という公開性を望み、無料のインターネット動画放映によって視聴者が良い作品を知る機会が圧倒的に増えたことが、正しい形で著作物のビジネスを成功に導いた具体的な事例と言えるでしょう。

検索 → 「ピコ太郎 PPAP」

逆に、大手番組制作会社などが「目先の妄想の利益」ばかり追求し、ロクに面白くもないくだらない番組に高い視聴料を求め、売れるはずのない愚作コンテンツが「さもうれたつもり」という妄想だけで利益を偽計し、著作物の代価を払わない利用者が悪いと勝手な妄想を繰り広げ、更に著作権法を強化することは、こうした「コンテンツ制作企業」そして「マーケット流通企業」など関連企業が自滅するところまで「クビを締めるもの」となります。

売れない理由は愚作という社会の評価。
利用者が不正をしているのではありません。
知られない・面白くない・買うに値しない

誰も知らない。宣伝費がますます増える。
価格が高くなる。買えない状況を企業が作り出している。

つまらない作品に金は誰も払いません。

それが売れたつもりで偽計して夢をみて著作権を規制しても、結局、墓穴を掘るだけに過ぎないわけです。

売れない理由は、インターネットによってユーザーが利益を不正受益しているわけではなく、むしろインターネット動画で当該作品を広く社会に話題にすることで宣伝費は激減し、どんどん著作物を使ってもらえることで更に需要が増し、最終的にはDVDなどのように、文化庁が示している「有償著作物」の販売に貢献する形にななります。

著作権法は「利用者側の権利」も保護する法律ですから、コンテンツ制作側の「目先の利益の主張」だけを擁護する法律では、本来の著作ビジネスは成り立たなくなってしまいます。

このため、多くのアニメ会社や映画会社またアーティスト関連では「著作権法の規制強化は望まない」という声もよく聞こえてくるのが日本のコンテンツビジネスの現状の実態です。

検索 → 「ピコ太郎 PPAP」

著作権法ですぐさまインターネット動画サイトから親告罪を振りかざして「コンテンツ動画の削除」も出来たわけですが、ピコ太郎PPAPは、むしろアーティスト(著作者)の意思によって、インターネット公開や転載、2次著作の認可を積極的に推し進めたことによる「日本の著作ビジネス成功例」と言えるでしょう。

つまり著作権法の規制強化は「著作ビジネスを失敗に導く」とこの作品は証明しています。

本当に良い作品が、手軽に買える金額であれば、必ずユーザーは購入しますので、コンテンツ製作者は、利用者がより楽しめるクオリティの高いコンテンツを目指すのは当然として、インターネットを通じてクチコミの普及に貢献するYOUTUBEをはじめとする動画サイトへの規制を緩和し、非営利サイトでのコンテンツ映像紹介などの規制を大幅に緩和するなど、宣伝費を圧倒的にコストダウンさせていくことが、これからのコンテンツビジネスに求められたマーケット原理と言えるでしょう。



有償著作物とは? (違法ダウンロード広報委員会)


CDやDVDをお金(対価)を払い購入できる場合や、インターネットなどにより、ストリーミングまたはダウンロード配信によりお金(対価)を払って視聴・入手できる場合を指します。また、権利者から有償と無償の両方で提供・提示されているコンテンツは有償で提供・提示されていることになります。

ただし、映画などの予告編のように、映画の一部分を切り抜いて構成されたコンテンツが無償で提供・提示されている場合は、有償で提供・提示されていることにはならず、刑罰の対象にはなりません。

また、地上テレビ放送されている番組は、DVD等で発売されていたり、有料で配信されていない場合は、有償で提供・提示されていることにはならず、刑罰の対象にはなりません。

http://www.stopillegaldownload.jp/faq.html



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解説
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具体的には、地上テレビ放映されたアニメの番組の「一部を切り抜いて構成したコンテンツ(オープニング主題歌・エンディング主題歌・名場面の切り抜き合成等)」は、有償で提供・提示されていることにはならず、刑罰の対象にはなりません。ただしダウンロード規制法の刑罰の対象では無いだけであり、著作権法は遵守しなければなりません。

著作権法は、個人の私的利用また非営利の上映上演は著作主の許可なしに著作物を自由に不特定多数が視聴できる形(インターネット配信)で利用することが出来ますが、私的利用の目的を逸脱したり、上映上演によりサイト利用料や会費等など、サイトが何らかの収益を得られるようなインターネット放映サイトについては著作権法違反となります。

ダウンロード規制法は → 有償著作物に限定されている
・CDやDVD等で発売されていなかった地上テレビ放送は問題ありません(CM映像で区別可能)
・有料放送で課金放映されていなかった地上テレビ放送は問題ありません(無償著作物)
・有償著作物であっても一部を切り抜いて構成した場合は問題ありません(販売できる形と言えない)

著作権法の違法の定義は → 使用制限を超えた場合のみ法律違反となる
・個人の私的利用は問題ありません(著作権法第30条)
・課金など収益が存在しない非営利サイトは問題ありません(著作権法第38条)
・動画掲載者に対して報酬が提供されない非営利サイトは問題ありません(著作権法第38条)
(wikipediaなどの非営利サイトによる動画コンテンツの参照配信など)

CDやDVDや有料放送のコンテンツの識別は、過去の判例からも、当該コンテンツに記録されている「コマーシャルメッセージ (CM提供者)」の有無によって地上テレビ(無料放送)を確認することが可能です。裁判で証拠となります。

よってテレビ放映後に有料DVD化したものがインターネットで流通していた場合でも、この「コマーシャルメッセージ (CM提供者)」の有無により無料・有償を判断することが可能です。無料放映していたものを後から有料コンテンツであると主張しても、著作権法では一度公開したコンテンツの公開を取り消すことは現実的に難しいため、当該の著作物について有償DVDが発売される前に遡って著作権法違反を主張することは不可能とされています。

例えば、これまで10年間に渡り、無料の地上テレビ放送等により再放送で何度もCM料で収入を得ておきながら、突如、DVDを発売したことで、10年前の録画に遡って有償著作物と主張して視聴者から視聴料を徴収したり、突然、有償著作物に変容したことを主張して何年も遡って視聴者の録画メディアを差し押さえたりすることはきわめて難しく、詐欺等の別の法律で著作主が罰せられる可能性が発生します。

それを裁判で許してしまえば著作権法そのものの存在理由が成立しなくなり、極めて危険な判例となってしまいます。

具体的には、初めは無料放映で地上テレビ放映を荒らすだけ荒らしてマーケットを獲得し、後からDVDで有償コンテンツを販売することによって今まで無料で獲得したマーケット市場を容赦なく自由に課金することが可能となってしまいます。このような事案が想定されるため、無料放送後の事後課金に繋がる主張は難しいと言えるでしょう。当然ながら、それを企業が故意に行えば詐欺行為とも解釈されます。

初めは「無料でどうぞ!」と言って信頼させて利用させておきながら、あとから集金させる条件を細工して「課金」する行為ですから、悪意が明確なので「詐欺行為」と解釈され、著作権法そのものが成立しなくなります。

著作主には、著作権フリーで自由に視聴してもらうことで、ビジネスでは避けて通れない「宣伝費」を大幅にコスト削減を実現してコンテンツ配信事業を行う企業も存在していることから、著作権法で何でも「自由な配信が一切制限される行為」はコンテンツ事業主(著作者)にとってたいへん不便であり目的を逸脱するため不愉快なものとなってしまうわけです。

そこで親告罪という形を取り、著作者にとって、自分の著作物が他人に利用(視聴)される行為が「好ましい」か「好ましくない」か、はっきりさせることはもちろん、著しく利益を侵害するとは考えにくい「個人の私的利用」や「非営利活動での作品紹介」は、著作者の事前の許諾なしに自由に利用できることを著作権法は保証しています。

そもそも「著作権法」という法律は、利用者に著作物を使わせない法律ではなく、著作者の権利を守ることはもちろん、利用者が自由に使える権利を保護する法律が「著作権法」の正しい法解釈の在り方です。(世界共通概念)

著作物が勝手に使われたから違法だ?ではなく、自由に使える権利も保護されているわけですから、何でもやみくもに「違法だ?!」と一方的に主張すれば、逆に正しく著作物を利用しているユーザーに対して、感情や思い込みで不当な発言を押し付けた場合は、発言したあなたが「虚偽発言」「行動妨害」「誹謗中傷」「不当拘束」といった犯罪者(加害者)になる可能性が十分考えられます。

あなたが著作者であれば、著作権法に従い、まず、不当利用である理由を指摘し(私的利用を超えていたり営利目的の利益の証拠を示すなど)、著作物の利用停止を相手に通知し、著作物の利用停止が正しく行われた観察し、停止に合意していない場合は権利が侵害されていることを示す証拠を提示して著作権法違反の裁判を起こす手続きとなります。いきなり、違法だ!不当だ!とまくしたてて、法外な損害賠償を請求するといった発言は、恫喝や恐喝にあたるので、厳重に注意しなければなりません。

損害賠償請求条項は著作権法114条ですが、民法の損害賠償の規定から逸脱して飛躍的な拡大解釈をすることは出来ません。あくまでも著作権法を基にした損害賠償の請求とは「販売することが出来た物」と定められているので、当該の著作物が、必ず「販売できる形」であったことが重要となります。よって、有料DVDの複製物などは問題となりますが、「一部を切り抜いて構成したコンテンツ」は必ずしも「販売できる形」と呼ぶには無理があり、販売することが出来た物として「譲渡等数量」で数えられる「販売物(または受信複製物)」とみなすことは難しいでしょう。映画の予約の動画番組等も、遡って有料だ!と主張して違法を訴えるようなものとなってしまい、やはり、損害賠償についても「販売することが出来た物」に限って賠償請求が認められるため、有料DVDの映像内容をまるごとコピー複製してインターネット上で配布する場合に限り「損害賠償請求」や「ダウンロード規制法」による刑罰の対象となることが一般的な著作権法違反による損害賠償請求の解釈となります。

写真集をすべて複製して無断で販売すれば著作権法違反となりますが、写真集の一部を切り抜いて構成したパソコンのデスクトップの壁紙であれば、完全な違法と断定は出来ませんが、しかし必ず合法であるとも断定できないものの、著作者が「それで普及してくれるなら宣伝費の削減になりビジネスチャンスになるので容認する」ということで親告罪を主張しない場合は「容認された行為」と解釈するのが一般的な見解でしょう。この線引きはすべて著作者本人の意思に委ねられているわけですから、著作者が著作権法を熟知しておかなければ、何も解決しない法律とも言えます。

いきなり何でも理解もせずに、感情や思い込みで「違法だ!」「犯罪だ!」などと断言することは避け、法律の適用性を判断するのは常に裁判所ですから、正しい司法の担当者に判断を任せて判決を尊重しましょう。著作権法が定める正しい法律の解釈のもとに、素敵な著作物を世界に広めることで、著作物の利用価値がますます高まる情報社会を目指したいものです。

当サイトは、これらの正しい法的解釈により、著作権法に準拠し、正しく著作物のインターネット放映サービスを提供させて頂いております。


文化庁などによる政府の見解など(付記)


平成24年10月の著作権法改正により、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられることになりました。

「有償著作物」が該当であり、民法などのテレビ放映などは一切該当しません。

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime8.html

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著作隣接権
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「公衆送信」のうち、公衆(「不特定の人」又は「特定多数の人」)によって同一の内容 (著作物に限らない) が同時に受信されることを目的として行う無線の送信であり、具体的には、テレビ放送のように、番組が「常に受信者の手元まで届いている」ような送信形態のものです(第2条第1項第8号)。

サーバー等の自動公衆送信装置を介する場合は、「インターネット放送」「ウェブキャスト」など、装置内での「蓄積」を伴わずに送信される場合であっても、「番組が常に受信者の手元まで送信される」ものではないため、放送には該当しません。

動画ファイルのアップロードによる再生方法など、サーバー等に動画データの蓄積を伴えば放送にはまったく該当しないことから、著作隣接権に触れません。

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/outline/5.3.html

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