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パワーツール関連がとても多い、リングトーンやテーマも多数あり パワーツール関連がとても多い、リングトーンやテーマも多数あり
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**その他 [#k33832ce] **その他 [#k33832ce]
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*マルチキャリア化について [#z8db17cb] *マルチキャリア化について [#z8db17cb]
**マルチキャリアとは [#adc2b05e] **マルチキャリアとは [#adc2b05e]
-iPhoneは世界で販売されている「世界全てのキャリアが利用できるケータイモバイル端末」である。つまり海外でのケータイ電話の使用は現地(海外)のケータイ電話会社のキャリアのSIMを利用するわけである。もともとiPhoneはUNIXオープンソースの公開ライセンス製品で開発されているため、こうした世界のケータイキャリアのSIMが利用できるように開発されている。しかし日本など一部の国では、特定の企業による自社利益の欲望のため、GPLライセンスに違反して独自のプロテクトが施されており、GPLライセンス規約ではプロテクトコードも開示する責任をGPL製品に課しているが、これを無視した製品が販売されていることが少なくない。つまり、ドコモのSIMが利用できなくなっていたり、ソフトバンクで契約していてもiPhone専用にプロテクトが施されたSIMカードを利用しないと利用できないなどの民間独自の利益のための規制行為が暗黙で行われている。(もちろんGPLライセンス違反である=UNIX製品である以上はプロテクトコードもソースレベルで開示する必要がある。新規開発であってもGPLが含まれる製品は常にGPLの配下でライセンスされなければならないGPLの規約がある)+iPhoneは世界「世界全てのキャリアが利用できるケータイモバイル端末」である。つまりどのSIMカードも原則的にすべて利用できるようになっている。例えば、海外でのケータイ電話の使用は現地(海外)のケータイ電話会社のキャリアのSIMを利用するわけである。もともとiPhoneはUNIXオープンソースの公開ライセンス製品で開発されているため、こうした世界のケータイキャリアのSIMが利用できるように開発されている。しかし日本など一部の国では、特定の企業による自社利益の欲望のため、GPLライセンスに違反して独自のプロテクトが施されており、GPLライセンス規約ではプロテクトコードも開示する責任をGPL製品に課しているが、これを無視した製品が販売されていることが少なくない。つまり、ドコモのSIMが利用できなくなっていたり、ソフトバンクで契約していてもiPhone専用にプロテクトが施されたSIMカードを利用しないと利用できないなどの民間独自の利益のための規制行為が暗黙で行われている。もちろんGPLライセンス違反である=UNIX製品である以上はプロテクトコードもソースレベルで開示する必要がある。新規開発であってもGPLが含まれる製品は常にGPLの配下でライセンスされなければならないGPLの規約がある。GPLの配下でライセンスするという意味はオープンソースすなわちプロテクトコードもソースレベルで公開しなければならない義務がある。なおGPLとは以下に記述のようにソース開示によるコピーレフト・プロジェクトシフトを保障しさえればよいだけであり、メーカーが独自のプロテクトをかける行為はGPLで許されている。しかしプロテクトコードを非公開にする行為は禁止されており、プロテクトをかけたソースコードを開示して、他のユーザーによるコピーレフト・プロジェクトシフトを保護しなければならない。つまりどのような形(無料・有料と問わない)であれ、GPL製品を入手した利用者が自由に改造や改良そして新機能搭載また改良製品の販売を行えるように必ず保障しなければならないのがGPLの基本規約である。コアにオープンソースUNIXを利用している以上、iPhoneもこの制約つまりGPLの配下でライセンスされる義務を持っている。
-このような事情のため、一部の製品(特に日本)では、各社のSIMが利用できないなどの民間の独自規制が行われているため、こうした他のSIMを使いたいユーザーは海外で販売されているiPhone(公認マルチキャリア仕様)を輸入するか、またはGPLのライセンス保護に従い、GPLで認められている自由な改造権利を行使して、自分でプロテクトを解除するということになる。もちろんGPLを主張した時点で「メーカーの保障」は無くなる。GPLライセンスは「すべて自己リスク」という責任もユーザーに課しているためである。 +しかし、国によっては、何でも複製すれば違法だ、というような誤った著作権への理解が風習で残されており、そうした国(特に日本など)では、ユーザーに与えられているGPL権利を理解するより、企業の利益のために暗黙にプロテクトを施して、力づくしで利益保護を推し進めてもまったく暴動が起きない「力による支配を好む国民が多い国(日本など)」では、このような事情のため、一部の製品(特に日本)では、各社のSIMが利用できないなどの民間の独自規制が行われているため、こうした他のSIMを使いたいユーザーは海外で販売されているiPhone(公認マルチキャリア仕様)を輸入するか、またはGPLのライセンス保護に従い、GPLで認められている自由な改造権利を行使して、自分でプロテクトを解除するということになる。もちろんGPLを主張した時点で「メーカーの保障」は無くなる。GPLライセンスは「すべて自己リスク」という責任もユーザーに課しているためである。 
- +---- 
-このようなマルチキャリア化のためには、ウルトラスノー(超雪)を利用するのが今日のiPhoneでは一般的になっている。+マルチキャリア化のためには、ウルトラスノー(超雪)を利用するのが今日のiPhoneでは一般的です。
ウルトラスノーを使うと、ソフバの激安ケータイの利用契約だけでiPhoneが使えるようになりす。余ったiPhone3Gなどをサブ携帯として活用したい場合や、家族にiPhoneを貸すといった利用ができるでしょう。SIMがソフトバンクである以上はソフトバンク同士の通話プラン料金が適用されますので、ソフバ同士は通話料無料が適用されることから、例えばあなたが最新のiPhone4を、家族がiPhone3GS(契約終了/最低料金のソフバ携帯新規契約)を利用して、家族同士24時間無料通話ということも出来るようになります。 ウルトラスノーを使うと、ソフバの激安ケータイの利用契約だけでiPhoneが使えるようになりす。余ったiPhone3Gなどをサブ携帯として活用したい場合や、家族にiPhoneを貸すといった利用ができるでしょう。SIMがソフトバンクである以上はソフトバンク同士の通話プラン料金が適用されますので、ソフバ同士は通話料無料が適用されることから、例えばあなたが最新のiPhone4を、家族がiPhone3GS(契約終了/最低料金のソフバ携帯新規契約)を利用して、家族同士24時間無料通話ということも出来るようになります。
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*GPLの法的解釈について [#gd5a7363] *GPLの法的解釈について [#gd5a7363]
そもそもiPhoneはオープンソースUNIXで作られており、オープンソースGPL/GNU(GPL1〜2)のライセンス規約はすべてのソースコードが自由に利用者が利用できる保障を有しており、iPhoneもUNIXをベースにした製品である以上は例外なくGPLライセンス規約の中で法律が適用される。 そもそもiPhoneはオープンソースUNIXで作られており、オープンソースGPL/GNU(GPL1〜2)のライセンス規約はすべてのソースコードが自由に利用者が利用できる保障を有しており、iPhoneもUNIXをベースにした製品である以上は例外なくGPLライセンス規約の中で法律が適用される。
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-GPLはオープンソースだが、商用のライセンスも認めており、GPLが提供しているライセンスとは主にコピーレフトとプロジェクトシフトというライセンス保障である。商用ライセンスもコピーレフトとプロジェクトシフトが保障されている。コピーレフトとはつまり該当製品の技術コードすべてがオープンに開示され、特定の企業に限らず他の利用者すなわち個人プログラマーから企業組織のプログラマまで、誰でも一切の制約なく暗号化コードやプロテクトコードなどもすべて無償開示および無償複製できることの保障であり、UNIXもまたオープンソースのライセンスに従い開発利用されている。 
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-プロジェクトシフトとは、原典から派生するすべての自由な開発団体組織の形成であり、当該の製品を入手した者がそれぞれ公式に独立した開発を行い、プロジェクトが各団体や組織また個人へシフト(移行)することを認めるライセンスであり、プロジェクトシフトされた製品であっても、これを原典の許可は一切不要で自由に販売して利益をあげることが出来ることをGPLはライセンス規約に明示している。もちろん、プロジェクトシフトされた次の再プロジェクトシフト製品も同様のライセンスが自動継続となり、GPLである以上は新しいプロジェクトも原典も含め、すべてが常にGPLライセンスとして解釈される。なお、GPLは商用ライセンスを認めているため、ソースを開示ないし提供する代わりに利益を得る権利も保障している。つまり、原典のGPLは無料配布であっても、プロジェクトシフトによって新たな団体組織・個人が開発したコピーレフトプログラムが「有料で販売される」こともあり得るわけであり、GPLはこうした商用ライセンスも認めている。原典は無料だったものが、いつか配布元が増え、その中には有料で改造バージョンを販売しているサイトも存在する、ということがGPLでは必ず起きる。そうした商用活動の保障権利を最大に活用しているのがディストリビューターやハブサイトなどである。 
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-ひとつの過去の例としてはUNIX/Linux原典は完全無料だったが、ディストリビューター版で知られる「TurboLinux」「VineLinux」その他後発のLinux製品は有料で販売されるようになったが、これもまたGPLが認めているライセンスで保護されている。つまりTurboLinuxをあなたが購入し、これを改造してインターネットで無料で見ず知らずの人に配布しようと構わないし、逆に、無料で配布されているGPLアプリケーションを入手し、手を加えて自分の著作名を加えて「有料でインターネット販売」することもGPLは認めている。同じ原理としてアップル MacOSXはUnix BSDベースのGPLアプリケーションであるが、MacOSXという独自の名前を加筆することで商用アプリケーションとして販売している。もっともUNIXである以上はコピーレフトとプロジェクトシフトのライセンス保障が根底で約束されるわけであり、つまり自分で何らの方法(店舗購入・ネットダウンロード購入など)で入手したGPLアプリケーション(MacOSX)は、GPLラインセンス規約に従い自由にインターネットで公開配布することが認められている。GPLは特定の後発企業の利益だけを優先するようなライセンス形態では無いためアップルMacOSXも同様にGPLのライセンス配下に収用される。UnixのiPhoneも同様である。つまり法的に解釈すれば、単にアップルコンピューターはGPL公開オープンソースであるUnixのディストリビューターのひとつであり、決して著作権法/商法で知的財産が保護される開発企業ではない。(Unixベースの製品すべてにおいて)特許権を行使する場合はGPLでは無くなるが、GPLの部分を一切使えなくなることも特許法が明示している。つまり特許とは公開・開示されている技術においては特許が認可されず、仮に特許庁が間違えて「既にGPLで公開されていたものを無関係な企業に特許した」という場合は、その後のいわゆる「クレーム審査」を超過(二年)した後でも特許無効判決が下される。 
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-つまり特許製品であればその製品の一部でもGPLが含まれてはならないことを法律は明示している。すなわち特許権を行使して著作物の利用料を含むすべての著作利用権利を利益として主張するのであれば、すべてオリジナルで作る必要がある。しかし、特許では無くともGPLはパブリックライセンスの保障の中で商業活動を認めているわけなので、GPLであっても商売は可能であるのだ。 
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-特許製品とは、完全オリジナル/未発表に限る/審査後特許から15年の間のみ技術が保護され他の利用において特許利用の請求権が行使できるが、あくまでも完全に100%同じでなければ請求権は一切行使できない。つまり悪意ある盗作企業はかならず名称なり手法なり何か一ヶ所は改ざんしていることから、特許の請求権が裁判で勝訴になった例は極めて少ない。特許を得ても、その後に利益に結びつくという例は少なく、テレビなどの報道も「実用新案」程度のもの(洗濯機のリントフィルターなど)を特許と称して誇張して報道してきた実話もある。特許はあくまでも企業が15年の期間に成長することを見込んだ保障ではあるが、特許を得たからと言って「利益につながる確立」というは極めて一桁以下であるという事実も覚えておきたい。特許を取っても99%儲からないとも言われている。何と言っても、特許は「特許公報」と呼ばれる世界レベルの「技術公開情報開示」を経て長期間の審査後に特許されるものであり、つまりオープンソースとまったく同じように「技術を開示する行為」が特許なのである。(ここ肝心)また特許(知的所有)と利益(商業活動)はまったく別の問題であって、特許もたった15年のうち、企業の安定収支採算5年から準備期間10年を含めて実質5年で利益を生み出そうといっても無理があるというものだ。ましてGPL製品が多い現代の社会において特許の意味はまるで皆無に等しい。特許は一部の弁理士と特定法人特許工業関連の「間接的な手数料の利益」しか生み出さないのが現実である。しかし特許を得た場合は「100%まったく同じ手法を行っている他社」に対して特許利用請求することが可能である。もちろんGPLに触れる部分は無理であるし、悪意で1%でも変造されていれば無理である。特許とは15年のライセンスが得られるにしても、そもそも特許法という存在は「人類の共有の財産として知的所有権を共有する」ことが最終的な目標でもあるため、期限を過ぎた特許技術は誰も自由に利用することが保障されている。15年のシバリ以外にはGPLとまったく同じ内容でもあると言える。特許とGPLとの主な決定的な違いは「審査を含む15年に占有実施権を行使できるか否か」だけである。GPLでも占有実施権を行使することも可能であり、それは「非公開」つまりGPLに属さないバイナリ化の手法である。ゆえに、現代社会では特許よりGPLラインセンスが商業面においても遥かに優位であると言われている。また、特許化されるまでの手数料全世界40ヶ所のライセンスを取得するには2000〜3000万円近くの手数料が必要であり、弁理士などの専門仲介者を利用しないと認可を得るのは極めて難しく、これだけの高額な費用を請求しながらも特許を得られる保障は無いと主張する弁理士が非常に多いが(それなら利益を受けている企業である以上は弁理士事務所も事前審査無料サービスくらいやるべきではないだろうか)、GPLライセンスはそのような高額な手数料は掛からないし、GPLラインセンスを得られる保障は100%完全保障である。手数料を支払う必要もなくGPLを主張した時点でGPLのライセンスを行使することができる。このように特許は年々存在価値が失われている。確かに内容も価値も極めて希薄であると言うしかない。 
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-市場の原理から見て、同じプロジェクトアプリケーションにおいて、有料で手を加えられた「使い勝手の悪いGPL製品」に対して、無料で配布されている使い勝手のよいGPL製品のどちらが優秀であるかは、利用者が決める問題であり、自由であるという概念がGPLにはある。実際にウェブサーバーのコアアプリケーション(サービス)でApahce(アパッチ)がGPLアプリケーションであるが、競合するいろいろなウェブサーバーGPLアプリケーションと比較してもApacheが最終的にシェアを拡大した理由がまさにコピーレフト・プロジェクトシフトの2つの主なGPLのライセンス保障によるものだと言えるだろう。GPLのライセンス保障とは、特定の元開発メーカーだけの利益を保護する「いわゆる著作権法/商法連結」とはまったく異り、人類の公益共有財産(ジェネラル・パブリック・ライセンス)として、何らかの理由によってアプリケーションを知ったその後の後継者に「自由な開発」と「自由な移行」を保障するライセンスである。もちろん、かかるべき開発費などで赤字にならないためにも商用活動つまりソフトウエア販売や開示手数料、配布手数料を得ることをGPLはライセンスで保障している。もちろん、こうした自由の保障ゆえ、ずる賢い連中は、無料で配布されているGPLアプリを入手し、自分のサイトで有料で販売するケースもあるが、そうしたサイトを取り締る法律が無いのでこれも許されている。しかしながら、アプリケーションのタイトル名でインターネット検索をすれば原典ないし無料配布サイトはいくらでも見つかるので、マーケット市場原理としてのそうした「不正な怪しい有料のGPL配布」はすぐに見破られ、需要そのものはほとんど無いと言える。それで罠にひっかかる者はよほどマヌケだろう。 
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-しかし、もうひとつの考え方としては、例えば世界中の有名なGPLアプリケーションをいちいち探してダウンロードするのは大変である。ネットワークの詰まりもあるしパソコンの性能の問題もある。そこで、こうした無料配布の有名なGPLアプリケーションを多数入手し、これをCD-ROMやDVDなどに記録して、有料で販売するサービスなどもGPLは商用活動を認めている。これは利用者からも大変ありがたいサービスである。(こうした販売利益をGPLは公式に認めている) 
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-つまり、コピーレフトとプロジェクトシフトそして商用活動の保護はGPLの主な3つの柱である。コピーレフトにより自由に入手する権利を保障され、プロジェクトシフトにより自由に改造して利用する権利を保障され、商用ライセンス保障により自由に商業活動を行うことを保障されているのがGPLライセンス(1,2)の本質である。 
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-GPLで作られた製品は、その後の改良(他人も含む)においてもGPLであることが保障され続ける義務を持ち、GPLで作られた製品に対するアプリケーションもすべてコピーレフトのライセンスが保障されなければならないと定められている。 
-このことから、コピーレフト(誰でも自由に改良し自分のプログラムとして利用できる権利)を保障されているUNIX製品であるiPhoneはGPLライセンス契約からも「コピーして自由に使える権利」が万人に与えられており、メーカーが独自に規制しているプロテクションもまたGPLのライセンスに従いメーカーには開示義務が求められ、また利用者はこれを自由に解除して利用する権利が与えられている。オープンソースでの製品で利用者が使えないように独自のプロテクションをかける行為は極めて違法となり、それがオープンソースUNIXの基本ライセンスで親しまれ、UNIXおよびLinuxの名前でオープンソースなOSオペレーションシステムとして世界に広く利用されている。iPhoneもUNIXをベースとした製品ゆえ、GPLライセンスの規約に従い、利用者は自由にプロテクションを解除する権利を持ち、またメーカーは独自プロテクションの機密コードをオープンにする義務を持つが、iPhoneでは現在アップルによるGPLライセンス違反と思われる「プロテクション」が施されており、UNIXライセンス規約に反する行為を行っているため、これを正しく是正する団体「Cydia」を中心に、自由なUNIX製品のアプリケーションビルドが世界でサービスが提供されている。 
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-UNIX-OSを利用したオープンソースのGPL規約の要約 
-・内部コードがすべて開示されなければならない(プロテクトも含む全開示義務) 
-・商用で販売することが許可されている(企業や個人が自由に利益を上げてよい) 
-・GPLで作られた製品に組込まれるアプリはGPLでなければならない(コピーレフト) 
-・オープンソース製品は誰でも自由に改造して利用してよい(プロジェクトシフト) 
-・新しい入手者は改造したアプリケーションを自由に配布する権利も得られる 
-・著作権を改ざんしてはならないが、新しい作者が自由に改造でき著作名を主張できる 
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-これがオープンソースつまりiPhoneに課せられているUNIXオープンソースとしてのユーザー権利になります。ですのでCydiaや改造は「UNIX製品なら当り前の権利」ですので、iPhoneを改良する行為だけを表面的に見て「違法だ」などと誤解されませんようご注意ください。違法ではなくオープンソースGPL製品であるUNIXだからこそユーザーが自由に改良してよい権利がGPL/GNUから与えられている製品であることをお忘れなく。 
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-私たちが日々なにげなく利用しているインターネットホームページ「アパッチ/Apache」もオープンソースGPLライセンスで作られており、このお陰で私たちはインターネットホームページの閲覧に「アパッチ/Apache」に対するライセンス料を払うことなく、無料でインターネットを利用できるわけである。もちろん、そのアパッチを支えるインターネットWEBサーバーもUNIX(Linux)というオープンソースによって支えられており、利用者がOS利用料を追加して支払う必要もない。 
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-このようにライセンスされ、自由に利用者が使うことができ、改良や改造をしてカスタマイズしていくことができるアプリケーションのライセンス形態が「GPL/GNU(ジェネラルパブリックライセンス/公益共有ライセンス)」と呼ばれる。iPhoneもUNIXをOSにしている製品である以上は、いくら大手パソコン企業であろうとも、このラインセンスから逃れることはできない。つまりiPhoneは誰でも改造する権利が与えられている。 
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