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  <title>コミュネス 動画配信サービスRSS</title>
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   <title>キャンディ キャンディ ED あしたがすき 海外TV版 立体音響 バイノーラル（Candy Candy ED I like tomorrow! Binaural Stereo Phonic）</title>
   <category>みんなの動画</category>
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   <description><![CDATA[ <a href="http://communes.jp/movie/931"><img src="http://communes.jp/uploads/cinemaru/image/931_bPZ6Ry9w.jpg" width="120" height="90" /></a><br /><iframe src="http://communes.jp/modules/cinemaru/iframe.php?id=931" width="512" height="466" frameborder="0" scrolling="no"></iframe><br />キャンディ・キャンディ　エンディング「あしたがすき」海外ＴＶ映像のリメイク版です。サウンドや映像がかなり厳しかったですが、かなり聞ける状態に復元できたかと思います。キャンディのデザインを見ていくと、ストーリーがむしろデザインからヒントを得て物語の展開のヒントをたくさん受けていることがよく理解できます。たとえばキャンディの頭髪などは、あえて美形をくずして、頭頂部はぺっちゃりしたヘアスタイル。女性にとって髪の「薄さ」は体質なのでそれを改善することはたいへん難しく、そうした華奢で繊細な表現をデザインの中に示し、それをヒントにして物語の展開のアドバイスを「構図」「デザイン」が率先して行っていることが、プロであればだれでも理解できる作画の基礎解釈と言えるでしょう。その証拠にいがらしゆみこ先生の別の漫画（ジョージィ等）をみれば、明らかにキャンディキャンディだけはストーリーを豊かにするために作画を変えていることがはっきり読み取れます。原作は絵にある、というひとつの事例です。これはたとえば、白雪姫などもそうですが、白雪姫の原作はあくまでも「毒りんご」をかじって仮死してしまった姫を小人たちが３２回殴りつけることで生き返る文字上の校正だったが、その後、王子の家来が姫の死体を王子の家に運ぶよう王子に命じられ、家来はあまり姫の重さに耐えかねて蹴り飛ばす「作画」が描かれたことで、ストーリーを差し替えて、デザインがストーリーを決定づけた歴史的事例が存在する。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E9%9B%AA%E5%A7%AB作画がストーリーの原作になる、という人間の過去の裁判の事例と言える出来事であり、世界では著作権法でよく話題にでる「作画もストーリーの本権利を持つ」という事例であるが、日本に限っては著作権法がいびつに解釈され湾曲されているため、ストーリーライターだけが文字上での話だけで、以後のすべての権利を神のように支配できる判決となっている。もっとも、海外の著作権法と解釈が違うので、海外に輸出され、二次加工されたり、そもそも著作権法自体の解釈が異なる国家（中国などの共産国）で再編集されたものであれば、原作権利が委譲している（または消滅している）ので、逆輸入したところでなんら問題がない、という話も多い。中国産のセグウエイやスーパーカブ（チャグウエイやチャイパーカブ）といった形で、他国の製品がビス１本までばらされ、中国ならではのアイデア（盗作ではあるが）によって９９％ほとんどそっくりに再生産されたものは、取り締まる法律（著作権法）の適用解釈自体が異なるため、それが日本に再輸入されても、それを取り締まることは難しい。タイトルが同じでも、使役目的が異なれば「登録商標権」でさえ名称の使用停止を訴求することは出来ないので、やはり取締るすべもないし、そもそも取り締まるより先に「権利保全」と「保守費等の維持」といった「やるべきことを先にやれ」というのが日本ではとりわけ足りなすぎることが明らかである。裁判所も別に万能なシステムではないので、それで判決が出たところで、このように世界を変えることもできなければ、その対応も費用を工面してくれるわけでもなく、何も役に立たないのが実態である。では法律が無ければいいのか？と言えば、それは文明の「火」と同じであり、火がまったく無ければ困るが、ありすぎる大火では困るわけで、あまり過剰になって個人の私的利用やインターネットの私的利用、また非営利の放送活動やインターネット上映などを厳しくしすぎれば、それらは「宣伝コストの軽減」という企業にも利益のある活動なのだから、何でも厳しく取り締まれば、余計に企業の宣伝コストの増大、コンテンツや知名度の普及といった費用が膨れ上がり、そうしたコストで宣伝されたものは「巷のうわさ」で人気になることはないため、やらせステマと割り切られて、やはりコンテンツがビジネスとして成長することは無くなってしまう。法律がコンテンツや企業の発展を著しく阻害し、そもそも人気作品は「見たい」「欲しい」という要求に早くつながることが大事なのであり、スピーディな宣伝と、部分的な入手（サンプル版・劣化版・コピー入手）により、所有欲を高めて、ＤＶＤ製品や関連商品の販売を高めていかなければコンテンツ事業が経済として機能しなくなる。それを制限してしまっては法律は何のための「火」なのか意味がなくなってしまう。もちろん、作品が「誰の目にも触れたくない個人のヒミツ」であれば、他人の使用権の差し止めや公表の禁止といった保護は大事だろうが、逆に、これで１円でも利益を得たいとするなら、コンテンツは文字と同じように公開され多くの群集に利用されてはじめて意味をなすものなので、知って頂くための膨大なコストや、クオリティを維持するための保守コストなどを視聴料や関連グッズの利益で原作者がしっかり責任をもって補てんしていかなければならない。その活動を保護するための法律であれば、まずは、権利を保護することが先ではなく、コンテンツが有益に大衆に知られ、自由に利用できることを保護し、その上で、収益の流れ（経済活動）が他人の利益にならないよう、しっかり法律で保護することが著作権法の本来の意味となるだろう。今の著作権法は、個人の秘密のコンテンツを企業の名前を借りて、売りたいけど、見せない、見たいなら、お金を払え、という、幼稚園のショッピングごっこのような幼稚で感情に基づくものとなっており、責任のある大人の経済社会の裏側がまったく考えられていない。資本主義の社会ゆえ、金（資本）あっての法律であり、資本あっての経済であり、資本あってのコンテンツ著作物なのだから、そこを法律がよく理解した上で、ジャッジを下さないと、日本は良い宝があっても、世界経済にコンテンツビジネスが乗せられないことになりかねない。既にそうなっている面も多々見受けられる。個人が、秘密に、自己満足のために、描いた、書かない、と言い争ってるものを裁判するだけであれば社会はいい迷惑である。それなら原作者権利として商売にすること自体、社会への冒涜であり、そういうコンテンツであるなら、童話やクラッシック音楽といった「美術コンテンツ」として非営利ボランティアで１円も手に入れることなく、芸術の活動のために貢献したらよろしい話である。それを法律がしっかりジャッジしていかなければ、資本あっての裁判所であるわけだから、資本国家「日本」において、裁判所が経済を踏まえた正しい裁判を行っていかなければ日本の首がしまってしまいかねない。と、いう話を、知り合いの弁護士の方とか、コンテンツに詳しい人たちが話していたのを聞いたことがあります。記事は私の意見ではありませんので念のため勘違いしないでね。聞き伝えの引用で、いわゆる噂話みたいなものです。憲法で認められている表現の自由ですしね。個人的な感想は、そういうことを言う人が、そこまで言うなら、自分で裁判所の裁判官にでもなったらいいのにね、と感じながら、現代の日本の歪んでいる著作権の事情の裏側が学べました。 ]]></description>
   <pubDate>Mon, 09 May 2016 15:09:15 +0900</pubDate>
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    <media:credit role="author">ほのか</media:credit>
    <media:title>キャンディ キャンディ ED あしたがすき 海外TV版 立体音響 バイノーラル（Candy Candy ED I like tomorrow! Binaural Stereo Phonic）</media:title>
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