プロポは電波法でまだ技適マークが認められていない!
それはその通りですね。認可まで時間もかかりますからなぁ。
まあ、変な例えで言えば輸入の無線LANみたいなもので、法整備が追いついていない、というのは実情。アメリカとか平気で500mWの無線LAN(日本では10mWまで)が売られていますからね。コレガとかバッファローとか海外製品など、これを総称して「違法だ」というなら、多くが電波法違反の製品となりますな。
まあ、無線の免許を取得して、指定帯域において放送局を申請すればまったく問題ないですが、アマチュア無線の免許では、2.4GHZ帯の無通話交信をラジオ局として認可してもらえないでしょうから、自衛隊の特殊無線の免許あたりなんでしょうかね。
私も無線通信技師の免許を実は持ってますので、まあ、ペーパー上では問題ないとなりますが、電波法では本人の免許の他に、局免許というものが必要ですから、そこは通らないでしょうな。
まあ、そんな無交信ラジオ局として届ける必要もない10mW以下(2.4GHz帯はもっと小さく3mで5マイクロくらいだったかな)、そこらへんは無線LANと同じように、これから法整備が対応していくといったところでしょう。
何でも違法だ、と言ってしまうと、水没で終段FETが狂ったケータイ電話でさえ、めくじら立てて、やれ「電波法違反だ!逮捕だ!」なんて細かい話になってしまうからな。
電波周波数なんて、水のしずくひとつでがっつり変わりますからなぁ。
V911は、技適マークがまだ総務省で法整備が追いついていないので、違法というより法整備遅延といったところが現実的な見解のようでしたな。弁護士の先生にも聞いてみたのだがな。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/giteki_mark/総務省のここにもあるように、
引用:
Q4 技適マークが付いていなければ違法になるのですか?
A:技適マークが付いていない無線機を使用すると電波法違反になる場合があります。
詳しくは、最寄りの総合通信局へお問い合わせ下さい。
(問い合わせの際、無線機の取扱説明書など無線機の種別が分かるものがありましたらご準備下さい。)
Q5 技適マークが付いていない無線機を使用したらどうなりますか?
A:一部の無線機を除いて、技適マークが付いていない無線機を使用すると、電波法違反になる恐れがあります。
また、技適マークが付いていても無線局を開設するためには総務大臣の免許を受けなければならない無線機(アマチュア無線、パーソナル無線など)がありますので、使用には十分ご注意下さい。
(免許を受けずに無線局を開設若しくは運用した場合は電波法違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金の対象となります。)
言葉がよく選ばれているように、Q4では「〜場合がある」といって「必ずしもなる」とは無いわけです。またQ5も「一部を除いて〜」とあるように、その無線設備が海外で生産されたものについては、日本の総務省が海外まで視察にいけるわけではないので、輸入の段階でチェックするのだが、おもちゃのラジコン(無会話・非人的情報・機械制御目的)では、トランシーバーやケータイ電話などと違い、公共の情報インフラに著しい混乱をまねく多大な被害をたちまちもたらす、とは言い切れないから、かなり甘い規制といったところ。
もっとも輸入後に販売業者に対して「技適マーク」の認可などを手続させることは可能でしょうから、その辺がこれからのクリアすべき課題でしょうな。
ただし、これは送信の問題だけなので、ヘリコプター本体は受信機ですから、ヘリ本体は電波法の規制の対象では無い、といったところですな。いわば、電気屋さんで販売されている「市販のラジオ」まで、送信規制「技適マーク」は及ばないわけですからね。でも受信ということは微弱電波は内部で発信しているので(ラジオ科学)、厳密に言えば、そこまで規制を・・・なんていうのはヤリスギですな。
とまあ、ラジオと同じように、ヘリ本体は電波を受ける「受信機」でしかないので、まったく問題ないといったわけです。また別のメーカーから日本の技適マークを受けた2.4GHz帯のプロポなども売られているので、これとプロトコルを合わせるレピーターを介在させれば、堂々と電波法の定める「特定小電力無線局」として名乗れるようになりますな。
ただ、制御機器関連のリモート制御に関しては、コードレスホンなどは「特定小電力無線局」に該当しますが、ラジコンのような「機械制御のための微弱電波のラジオ制御に関しては、総務省では以下のように説明されていると、別の法律に詳しい専門家の方々にも聞いたことがありますから紹介しておきますぞ。
免許及び登録を要しない無線局
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/proc/free/index.htm1または2または3であって、1〜3を包括して同時に用件を満たすわけではない。
1 発射する電波が著しく微弱な無線局
2 市民ラジオの無線局
3 小電力の特定の用途に使用する無線局
このように、区分からは、ラジコンは「3」ではなく「1」に該当することが明文化されてますな。
1 発射する電波が著しく微弱な無線局
発射する電波が著しく微弱な無線設備で、総務省令で定めるものをいいます。 例えば、模型類の無線遠隔操縦を行うラジコン用発振器やワイヤレスマイクなどが該当します
そのパワーについても詳しく書かれており、以下の通り3mで500μV/mとなっています。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/rule/index.htmこれは、別に3mまでしか飛ばしちゃいけない?なんて意味ではありませんぜ。
3mにおける測定でここまでの電波発信強度が規定以内なら許す、という意味だから、実際には20mでもラジオ受信側が反応することもあるでしょう。まあ、かなり耳(アンテナ)の感度が良ければ、ですがな。
500μV/mをワット計算すると50ナノワットあたりですかな。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14105392819そうなると、いくら合法プロポが「技適マーク」を受けた、と言っても、上記の規定のように「模型類のラジコンは区分1」になるので、「1発射する電波が著しく微弱な無線局」として扱われるから、すべてのプロポは「50ナノワット規制の対象」となるわけですな。
ラジコンはこのように区分3ではないからして、いくらメーカーが勝手に「技適マーク」を受けようと(受けるのは勝手だが)、ラジコンの送信機はすべて50ナノワットまで、ということになる。
技適マークつまり特定小電力無線局だからといっても、電波強度(出力)をあげるためには、3つの基本条件があって、(1)周波数帯、(2)その周波数帯における使用目的区分、(3)周波数可変ピッチ長、この3つが合致しないと出力を10mWまで引き上げることはできないわけだ。そもそもラジコンのプロポは区分1だから、その時点で特定小電力無線局による出力アップ許可の条件は満たない。
もちろん、クルマでFMトランスミッターについても50ナノワットが適用されるので、たまにすれ違いざまに他のクルマのFMトランスミッターの音楽が飛び込んでくるが、すべて「電波法違反の自動車設備」ということになる。
クルマのFMトランスミッターで使われているFM周波数が、一般放送の公共ラジオの周波数帯なので、これもまた周波数帯における使用区分に合致しないから、いくら特定小電力無線局として認可を受けようと50ナノワット規制の対象になる、ということだ。
3つの条件がクリアされていないため=そもそも88MHzなどは一般FM公共放送用のバンドだから、レピーター目的で使っていいということにはならない。逆にそれを許せば、FM特定ラジオ局を特定小電力無線局を複数使って営業妨害することも可能になるわけだ。その周波数帯でレピーター業務という特務は許可されないわけだから、自動的に最低制限値である50ナノワット規制を受ける、と解釈される。現行法だけで言えばの話し。法律に矛盾があれば施行は出来ないので、頒布期間も儲けないといけないから、違法だからダメだ、逮捕だ、ということは、FMトランスミッターでもV911でもあり得ないというわけだ。
いわば、シートベルト未着用は違法だ!といっても、それが実施されるまで5年の準備期間と、運転免許書き換え講習でもきちんと利用者全員へ指導した上で法律の摘要となるので、50ナノワット規制だからたちまち逮捕だ!違法なラジコンだ!ということには現実的にはならない。(ありえないし、法律的にも変更施行の期間の制定とその周囲への告知活動がなされなければ法律そのものが成り立たない)
とまあ、ここも矛盾だらけになるので、まだ総務省の法律整備が「しっかり整備されていない」というだけで、これからしっかり法整備が進み、快適に安心してラジコンが楽しめるようになりたいものですね。
輸入できてしまったからといって合法だとは言えないのはその通りだけど、FMトランスミッターのように、走行中のクルマをすべて検問して電波法違反で逮捕していくのか?と言えば、それは現実的ではないわけであって、それで社会的な大迷惑になるような電波出力があるなら違法逮捕は当たり前だろうが、すれちがいざまに流れてくる「FMトランスミッター」をすべて電波法違反だとして逮捕していくのは、、、それが健全な社会なのか疑問。
実際にあった現実的な調査(BUFFALOのFMトランスミッターで電波法違反に)
http://blogram.net/2013/10/27/monitoringtest_bsfm06/まあ、それだからって、たちまち通報だ、逮捕だ、そもそも製造メーカーが責任だ!といって、工場閉鎖や経営者に・・・なんてことは、まずは注意を書面で送り、更に改善がみられない場合は警告をして話し合って、それでも改善されない場合は法的手段裁判へ(裁判所による強制捜査等令状手続き)、といった流れでしょうが・・・
そうなると、そもそも、50ナノワット規制が「社会に適切な値なのか?」という問題が浮上するわけです。そもそも文化とは歴史や実績をもとに積み上げているわけで、いきなり規制だからといって、いままでは免許なしに500mWまでいいよ、といっていたものを50ナノワットにいきなり減らしてしまって社会が成り立つのか?という社会的な原則論にぶち当たるわけだな。
製造側だって、今までは10mWまでなら認可無しに作っても良い、と言われて工場を準備して事業を発展させたら、とつぜん、50ナノワットに下げられて、全製品が違法に・・・させられてしまった・・・・ということになるわな。
それでは、国が故意に犯罪者を生み出している、と解釈されても間違えでは無い、という弁護士も多いようだ。
まさか、FMトランスミッターが「技適マーク」を取っているから問題ないと思っていたら、周波数帯における区分でも通常ラジオ番組の電波帯には技適マークで50ナノワットを超えてよい規制があるわけではないから(つまり区分1)、そこで違法というわけだ。
プロポも同じで、区分1だから、いくら技適マークをとって区分3として「特定小電力無線局だ」と主張しても、やはり使用目的と電波帯において2.4GHz帯はラジコン目的の定義がないので、特定小電力無線局として技適マークをとっても、結局のところ「技適マークがあっても区分1である以上は50ナノワットまで」ということになる。
コードレスホンは区分3「特定小電力無線局」で登録があるので、コードレスホンで20mくらい離れても通話できた?!というのは、技適マークがあれば合法と言える。しかしFMトランスミッターとラジコンは周波数帯も電波使用目的も範囲に含まれていないので、いくら技適マークをとっていてもアウトということだそうな。
まあ、法的な矛盾はこれからも社会の進歩と発展で変化していくわけだから、総務省の方々には頑張って税金で働いてもらって、目的を全うしていただきたいものだ。
このように、FMトランスミッターひとつで電波法違反の非合法だ、ということで、では、それが電気屋や中古ショップで売られてはいけないのか?またそれを入手して使用したらたちまち逮捕なのか?と言えば、現在の社会事情を鑑みれば、まあ、まだ法整備が追いついていない点と、法律で大事な「従来の経済原理の営み」からみれば、50ナノワット規制が本当に大切なのか? 単にペースメーカーをもつ特定の一部のごく少数の人のためだけに、社会のルールを大きく捻じ曲げようとしていないか? 人命は大事なのはわかるが、それで生活していた事業者などが食えなくなってしまえば、自殺においこまれるわけだから、そんな目先の心臓病程度のごく一部の人の為だけに社会を捻じ曲げていいものか?ということになりますからな。(実話だが、私の義理の弟が心臓病で手術して延命している。心臓病の患者のこともよく知っている上での記事だ。)
心臓病の人だって、きちんと自分でペースメーカーが犯されない領域を考えて人との距離を保ったり、そんなラジコンが飛び交うような場所で、送信機を持っている人の真横に心臓病のひとがわざわざ出向いて行って事故を「自分から誘発させる」ようなことは現実的にありえないわけで(それは自殺)、自殺はまた別の話なのだから、そうしたごく一部の人の為だけに社会の大きなルールを変えてしまって、経営者やそこで働く従業員そしてその家族といった多くの命が自殺に追い込まれ名ような「正しい電波法」を考えて頂きたいものですな。