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投稿者 掲載内容
投稿日時: 2007/12/24 11:23  
ベテラン
 著作権
いつも大変お世話になっております。

少々気になって「ヘルプ」の著作権に関する説明を読み直してみました。その結果、過ちを犯したかもしれないと気づいたのですが、自己所有の刊行物(書籍、雑誌、新聞、楽譜など)の一部または複数ページをスキャンまたはデジカメで撮影してSNS、フォーラムなどに画像としてアップロードすることも著作権侵害になるのでしょうね。

また、インターネットで公開されているページのURLを参照先として掲載されていることはメルパでも許されていますが、もしかしてその参照先の内容が著作権に抵触するかもしれないものであったとしても問題ありませんか。

以上、確認させていただきたいので、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日時: 2007/12/24 19:59  
運営事務局
 Re: 著作権とリンクについて(ご回答)
いつもご参加ありがとうございます

ご質問を頂きましたのでご回答申し上げます。

引用:
要約:自己所有の刊行物をスキャンまたはデジカメで撮影してSNS、フォーラムなどに画像としてアップロードすることも著作権侵害になる?

これは侵害の恐れもありますが、侵害にならない場合もあります。侵害になる場合は、明らかに「複製権を認めない」という表明がある場合です。侵害にならない場合は「複製権の禁止の意思」が明らかになっていない、または「複製権を自由にする(クリエイティブコモンズライセンスと同格)」などの場合です。

どこでその意思を判断するかは、裏表紙や著作者記名欄などで「誰にも明らかにわかるところ」に記載されています。

著作側も著作物の複製の禁止を実施するには、誰にでもわかるようにそれを表明しなければなりません。例えば表向きには「皆に内容をどんどん紹介してください」とありながら、図書の帯の裏をめくってみると、そこにはじめて「一部ないし全部のコピーなどを禁じる」と書かれていたとしても、それは無効です。逆に「詐称」で出版社側が訴えられるケースもあります。お金を出して購入した本であれば、この場合は「詐欺罪」にもなりますね。(現実的にはあり得ませんが、理屈ではこういうものです)

整理しますと、その著作物が複製の禁止を表明していれば利用できない、禁止の表明がない場合、または正確に禁止の意思が伝わらないものは、複製が可能となります。 これは写真撮影などでも同様で、撮影禁止と書かれている他人所有の地所(山・川など)の場所では風景を撮影できませんが、その表示がされていない風景は自由に撮影すること(複製活動)が可能です。大自然だから関係ない、という理屈は基本的に通らず、複製の禁止の意思表明が優先されている、ということです。また、勝手に入山されないように門を作る、などの「複製活動の抑止」なども必要でしょう。これも「意思の表明」のひとつです。


引用:
また、インターネットで公開されているページのURLを参照先として掲載されていることはメルパでも許されていますが、もしかしてその参照先の内容が著作権に抵触するかもしれないものであったとしても問題ありませんか。

インターネットで公開されているページは、どのようなケースであろうともリンクすることが可能です。著作権の最先端国アメリカでもこれは確定している判例です。(GPL・GNU・CCクリエイティブコモンズ・Googleなどの判例で世界が認めています)

インターネットで公開をした時点で、閲覧する権利を表明したものと同格です。これは、著作者が自己の著作物(ページ)への閲覧を自由に行ってよい、と宣言したものと同格ですから、リンクした先の参照先の内容が著作権に抵触するケースは「論理的にはありえない」ということです。

しかしながら、ページ(コンテンツ)を次回の更新で内容を入替え、更にそのページへのアクセスをパーミッションなどで「閲覧禁止」「入会が必要」などというようにゲート(敷居)を講じた場合は、URLアドレスだけ同じであっても、次回からの閲覧は認められません。

もっとも、その場合は、IDやパスワードなどが必要になっていることでしょうから、旧URLをうっかりアクセスして操作的に間違えてしまっても、それを閲覧することはできませんので、リンクを貼った側には何も改善作業等は不要です。そもそも最初に「公開」をした側の責任ですから、リンク先の参照ページの「修正作業」またそれが他人のページであればその修正費用を支払うのは著作元になるのも事実です。ただし、公開しておきながら、後から閲覧禁止に作り替え、そのリンクを貼られたことを他人に対して「削除要求」している場合に、その修正実費は著作元が払う必要があります(事件の起因側)

ですので、著作元の都合で公開されたものを非公開にされた場合に、そのリンクの削除をリンクしてくれていた相手に要求する場合は、通常は修正実費等を著作元が負担しなければならないわけです。それを探して、注意を呼びかけて、無料で削除させる、という悪質な業者もいるようですが、その求めに対しては、もともと公開されていたものをリンクの削除を要求された場合は、修正実費は著作元に請求できます。(支払いがあってから削除作業をすればよいわけです=もともと公開していたのは著作側の責任)

ただしジャスラックのように、もともと「複製権を認めないコンテンツ=音楽著作物の登録済み楽曲」を、勝手に耳コピーなどで複製され、それを公開するページを作った場合は、もともと禁止されているものをリンクしているわけですから、著作側の求めに応じてリンクを削除しなければなりません。そのリンクの修正費用は請求できません。(もともと禁止されている行為)

ここまでをまとめると、インターネットで公開されたものは、現在も継続して公開されている場合は、リンクは自由に認められている、しかし、かつて公開されていたものの、更新などで非公開(ログイン認証等)となった場合はリンクすることはできない(リンクしても意味もありませんが)
ということです。

Googleの仕組みを考えると理解が深まるでしょう。例えば、新聞ニュースなどの記事が検索で表示されます。Googleは新聞社ではありませんが、そのページの複製を自社サーバにて実施しているからこそ、検索行為、が可能になっています。つまり「ページの複製コピー」を行っているわけです。そのページのリンクを閲覧してみると、新聞社のページにジャンプしますが、このページも自由に閲覧することができます。

すなわち、帰納的にいえば、新聞社は不特定多数が閲覧する可能性のある「検索サービス」およびその「ユーザ」に、ニュースのページを検索を許可しており、「検索」とはすなわち他人のデータベースシステムへの「複製権を許可」(そうでなければ物理的に検索は不可能=つまり検索は複製許可の表明)しているわけですから、これを自由にユーザが利用しても構わない、と新聞社側が公に認めている(公開する)というわけです。

他社の検索サービスで表示させておきながら、ジャンプした先では、リンクを禁じる、という違法な掲載も目にしますが、それは、この回答記事の冒頭で延べました通り、購入してみてはじめて「図書の帯の裏に禁止の意思表示」を見つけたようなもので、たいへん悪質な行為のひとつと言えるでしょう。出版側が訴えられる場合もあります。=詐欺・詐称行為

つまりインターネットで公開した時点で、リンクすることを部分的に認めない、ということはできません。しかしながら、更新などによって、システム側で「非公開」「一部非公開」などの必要措置を行うことで、著作側も自分の著作物を保護し、著作物への閲覧および複製を禁止する意思を表明することができます。

それら防衛システムすら怠っている場合は、さきほどの例え話のように、門ゲートを付けていない地所での「風景撮影の禁止」を呼びかけているようなもので、何も意味がありません。パスワードなどの必要な策を講じていない場合は、盗まれるほうが悪い、という事例もありますので、策を講じずに勝手にリンクを貼られた場合は著作者側の監督責任の不履行ですから、これは仕方ないことだと思われます。そもそも、インターネットで公開した側は、このケースでは著作者側ですから、著作物の管理監督責任の不履行というわけです。
コミュネス運営事務局
投稿日時: 2007/12/24 20:38  
ベテラン
 Re: 著作権とリンクについて(ご回答)
いつも詳しく説明していただき、どうもありがとうございました。とても勉強になりました。

著作物の複製の禁止が表明されているかどうかに注意すれば、今までどおりに資料などを掲載することができることが分かり、安心しました。また、著作物の管理監督責任ということも分かり、安心してリンクを掲載することができます。重ねて御礼を申し上げます。
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