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キャンディ・キャンディ 高画質 映像解析 オープニング 立体音響 バイノーラル サラウンド FPS60

当時のビデオやフィルム映写機などのモーター等の揺れがかなり影響しており、映像とサウンドの復元にかなりの手間がかかりました。タイムシーケンスが揺れると、もともとアナログですから、音程や音圧に直結し、かなり歪みが多く、復元するのは極めて困難でした。

とりあえず可能なところまでは復元してみましたが、品質維持のためのアニメ会社の維持コストなどは某裁判により作品保守のためのコストがシナリオライターが拒否してしまったことで、作品がよい状態で残されず、そのままになってしまった、という感じですね。

映像のクオリティの悪化はシナリオライターの作品への愛の低さを物語っているとも言えますね。作品を育て、保護し、さらに良い作品のため、後世の人たちを育て、繋いでいく。そのために資本がかかるのは資本主義の当然の「作者たちの義務」なのですが、そうした作品への自由が荒らされてしまった最高裁の判例により、作品が死んでしまった黒歴史ですね。

そもそも最高裁だって市民の税金で賄われているわけで、裁判所に限っては裁判長がすべて固定資産税から光熱費を「自己資産だけ」で賄っているわけではないので、なんだかおかしな裁判といった「思い込みと感情だけですべて決議された異常な判例」として語っている海外の法律家も多いようです。ここ日本は帝国主義でもなければ共産主義でもなく、それぞれの組織が経費を持ち寄って著作物を保守維持する資本を投じる義務を有する資本主義社会ですからね。

もとの映像はインターネットで不特定多数に一般放送されている動画サイト「YouTube」による映像となります。

Candy Candy OP
https://youtu.be/LFjZjXHrLU0


なぜキャンディキャンディは商用化されなくなったの?

キャンディキャンディは日本の名作アニメですが、日本独自の最高裁の著作権法の曲解判決と世界から大クレームになった判決により、シナリオライターだけが権利を持ってしまったことで、作品の品質や保持などに資本主義の原理が通らなくなってしまった作品の黒歴史の遺作です。

国や司法が資本をすべて賄う共産社会なら判決もわからないでもないですが、ここ日本は資本主義社会ですから、たった作者ひとりで「すべての関連するコストや経済」を維持できるわけがないので、それぞれが関係する組織や団体に利益が供与されて、はじめて資本社会で作品が作れるのは言うまでもありません。

しかし最高裁の判決ですから、いくら共同原作としても「シナリオライターだけが神としての権威を持つ」ということになり、以後、日本のアニメ界は、エロ、暴力、売れればいい、といった芸術性の乏しいものになってしまった・・・という評論家のホームページを読んだことがあります。

キャンディキャンディのシナリオはイギリスやノルウェーに似た大草原と少女をシナリオにした作品はかなり多くありますから、それほど目新しいシナリオでもありませんし、断片的に映画俳優と女優の恋のストーリーや、権威によるイジメなどはよくあるヨーロッパの戯曲にたくさんあるので、やはりキャンディキャンディは作画があって成功した作品と言えるでしょう。いがらしゆみこ先生のジョージイなども面白かったです。

このキャンディキャンディのシナリオで、仮にキャラクターメイキングが「アンパンマン」のキャラで、キャンディがバタコさん、テリーがジャムオジサンだったら、本当にここまでの人気が出ていたのか?
裁判ではそうした点はほとんど触れなかったので、平等を欠いた曲解の判決により、本来あるべき作品への組織の関わりという「自由」が奪われてしまったと言えるでしょう。

と、私の言葉ではなく、そういう見解をしている海外のホームページやブログの受け売りを紹介しているだけですので、そこは誤解されて欲しくないですが、私個人としては、司法が決めた最高の判例として、シナリオライターが著作物の利用停止を「著作権法」で主張が認められた、ということは尊重すべきでしょう。

もっとも著作権法は非営利や非商用また宣伝と受け止められる反復映像(主題歌オープニング映像等)には利用制限の範囲が適用されないという文化庁の判断もあると弁護士グループのホームページやブログもありますし、そもそもYOUTUBEで不特定多数に公開されていた映像をベースにこちらにアレンジ編集を行い、非営利で広告なしで収益ゼロで掲載させて頂きました。

文化庁でもインターネット上での映像に関してはダウンロード規制法も含めて「有償コンテンツ」つまりテレビ放送やネット放送したものは対象外とありますね。

あまり長くなってもあれですので、細かいことは各位で著作権法について調べてもらえばと思います。こちらのページではこれら著作権法に基づいて合法的に掲載させて頂いております。具体的には、著作権法による利用者に認められている権利に基づき、非営利、非商用、非収益による演奏および上映ですので、事前の原作者への許可なく上映利用が認められています。また既知公知のテレビ公開映像で、宣伝紹介等の告知情報に値する反復映像の紹介となります。また独自の編集により原作映像ではなく2次加工著作を掲載しています。


2016年04月17日
再生数 2,749   コメント 1   投稿者 ほのか (全作品)

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