受付終了 [ その他 ] 2014/04/07 21:54
質 問
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テレビ番組は著作権で禁じられている有償著作物に該当するの?
よくテレビ放送の一部の映像をコピーしたり、また、一般無料放映されたテレビ番組がインターネットでダウンロードできたり、YouTubeで転載されていることがありますが、著作権法で禁じられている「有償著作物」に該当するのですか?
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2014/04/07 22:33
回 答
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テレビ番組は有償著作物には含まれないですね。ただし、既に有料販売されたDVDなどのコンテンツがあり、それがテレビで放映された、という場合には、該当のテレビ番組のコピーも有償著作物の扱いになるというのは聞いたことがありますねぇ。逆の場合は、今の法律では有料著作物とは言えないそうです。つまりテレビで無料で放映して、広告を見せる交換条件に番組を無料で見てよい、という原理原則で放映された番組を、後日、テレビ局などがDVDに編集して販売した場合ですね。これはDVDが後から作られているので、有料著作物にはならないそうです。まあ、また企業が儲けやすいように、国民不在でどんどん法律がかわるんでしょうな。
http://www2.accsjp.or.jp/qa/01/ http://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html#030 |
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2014/04/07 22:33
回 答
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本人に許可打診してある著作物を紹介して、事情を知らない他人がタレこんできたら慰謝料請求できますよ。活動妨害にもなりますしな。FBでもツイッターでも、サイトが「許容」してることになるので、サイトに請求書をつきつけて、警察にも届出だしたらいいね。関係ないウザい連中からはしっかり金取ったらいいよ。
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更新日時:2014/04/07 22:33