受付終了 [ インターネット ] 2014/04/09 14:43
質 問
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商品紹介や番組紹介に使う映像や画像は著作権に触れないのですか?
最近、文化庁の著作権関連を調べているのですが、検索サービスであれば、どのような著作物の複製コピーや再利用が事前承諾なしにすべて無限に利用可能にかわったことは専門家のセミナーでも勉強しました。
また、著作権法で改定された部分の「商品紹介ページ」や「番組紹介サイト」などでの写真や文書、映像、動画のコピー配信や放映も、著作者への承諾なしに自由に利用でき、DVDコンテンツ(商品)の紹介やテレビ伴組の紹介として映像をコピーで紹介配信することも著作者への承諾なしに自由に利用できる、と読み取れる記述があります。 これは、アマゾンなどで商品紹介やDVD紹介で、オープニング映像やエンディング映像また変身バンクなど「本編ではない部分」について「紹介の目的(営利・非営利を問わず)」で著作者に事前の承諾なしに自由に映像が配信できるという意味であると専門家たちの解釈を聞き、仮に商品ページに商品が無くても(売り切れ・または商品サイトを模した単なる宣伝紹介動画サイト=ニコ動画非ログイン状態の待機ページ)などであっても良い、という解釈でよいとわかりました。 つまり、商品紹介の文字記述さえあれば(通販サイトないしそれらを模したページ構成、また作品商品紹介目的)、例えばブログであっても、本編コンテンツに抵触しなければ、商品紹介と解釈される映像部分(オープニング映像・エンディング映像)は、著作者へ事前の承諾なしにインターネットで自由に利用できるということでしょうか? |
2014/04/09 15:12
回 答
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現行法ではその通りです。著作権法が改定され2つの特徴が挙げられます。
1、インターネット検索サイトなら何をやっても関係ない(ただしコピー元になるサイトが拒否していることが機械的に施されている場合は除く)=ログインしないと読めない、不正に読みだそうとすると閲覧がロックされるなど。勝手に読める場合については機械的に拒否と解釈する方法がないためアンジャッジである。 2、商品紹介であれば通販サイト、ブログ、ホームページ、掲示板、動画配信サイトなどを問わず、著作者に事前の承諾なしに自由に動画や写真をコピーして利用することが出来る つまり、商品紹介の記事を添えて(楽天商品バナー等)、YouTubeやブログ動画サービスや自作動画サイトで、自由に商品紹介に該当する映像(オープニングソングやエンディングソングなど)を著作者に事前の承諾なしに自由に配信することが可能となってます。 代表的なものは、前者はグーグル検索における他サイトのコンテンツの許諾なしの自由複製利用(検索やマーケット調査へ商用利用して良い)、後者はアマゾンなどの商品紹介コーナーにおける著作者への事前承諾なしの映像コピーの配信(オープニングなど・再生時間は問わず)となっています。 法律ですから、特定の企業サイトにだけは許可するが(グーグルとアマゾンだけ特例)、一般の民間企業サイトや個人サイトには禁止するといったことは出来ません。やれば暴動モノでしょう。国家反逆罪で逆に行政の職員が逮捕されるでしょう。ひとさまの税金を使って、国民に奴隷行為をしているわけですから。 ということですから、個人のブログで商品紹介を兼ねていれば、その動画や写真が違法?と知りながらも自由に合法的に利用することができます。 そもそも、海外など世界的な観点から、著作権法とは、著作物は他人に利用されてはじめて意味をなすものですから、なんでも許可を受けずに使ったからといって「違法だ」と決めつけるのはたいへん危険な考え方ですし、それでは著作権法が成り立たないことになります。 著作者に許可なしに使えば違法だという考えであれば、それは著作権法でもなんでもなく、特定企業だけが癒着で儲かるために税金で作られた不公平な「ライセンスビジネス助長支援法」とでも言った方がいいでしょう。それ(事前承諾をすべて必要とすること)を主張したいのであれば、日本は海外と同じように「著作物登録義務」を義務付けないと根本的に無意味でしょう。 |
更新日時:2014/04/09 15:12