受付終了 [ インターネット ] 2014/04/09 16:38
質 問
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引用や転載でネットで公開された画像を利用するのは違法ですか?
最近、ツイッターに「転載」と明記してネット検索でヒットした画像をURLも添えて本人にも確認して投稿したところ、転載って書けばやっていいわけじゃないでしょ?という意味不明なメッセージをもらいました。
著作権法では、該当著作物がネットに公開され、かつ元リンクを明記した「引用」であれば、本人の承諾がなくても利用してよいと改定されたことを専門家のセミナーで学んだことがあります。特に引用であれば、事前の著作者の承諾なしに自由に利用してよい法律で明文化されていますが、なぜ、このような注意を受けたのか不思議でなりません。 特許法も著作権法も専門セミナーでも学んできましたが、これらは2つの目的が大儀としてあり、1:人類の財産として共有化する、2:一定期間において発明人ないし著作者の権利を保護する、という2つがありますから、なんでも許可なく利用したら「違法だ?」と言うと、言った方が虚偽で罪に問われますよね。著作権法にも承諾を必要としない著作物の利用規定が定義されておりますから、紹介や引用、転載は本人の承諾は不要であり、また最近では通販サイトや通販ブログなど商品紹介であれば動画も写真も自由に利用でき、また検索サービスやそれらに模するサービスであれはどのように著作物を利用しても構わない(機械的なコピーロックを除く)となっているので、なんでもかんでも許可を得ないと利用できないというようなことを言うと、言った方が罰せられ、言われた側が嫌悪感を抱けば「名誉棄損」「慰謝料」の対象になるかと思うのですが、いかがでしょうか? |
2014/04/09 17:41
回 答
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ここに書いてあります。
著作物が自由に使える場合は?(公益社団法人著作権情報センター) http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html インターネットの準備や保護された著作物という点がポイントでしょう。テレビ放映された番組やインターネットで不特定多数が自由に閲覧できるものは「必ずしも保護された著作物」と断定することは出来ませんから有償著作物とは認められませんね。 著作物の正しい使い方は? http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime6.html このチャートでいう「保護された著作物か?」という点が基本となり、インターネットで不特定多数が自由に閲覧できるものは「保護」とは必ずしも言えませんから、チャートにあるように「本人の承諾なしに自由に利用できる」と言えます。 グーグルやヤフーが検索サービスと称していながら、別にユーザーが検索した瞬間からリアルタイムに実際に全世界のインターネットサイトを渡り歩いて検索結果を表示しているわけではなく、サイトコンテンツ(著作者本人)の事前の承諾なしに自由に検索サーバーにコンテンツの一部ないし全部を機械的にコピー複製して、この無断複製データ(画像も動画も含む)を自前のサーバーシステムで検索解析した結果を表示してビジネス商売を行い、収益を生み出しているわけです。 このように無断複製が可能(違法ではない) もちろん、ピクシブだろうとなんだろうとインターネットで不特定多数に公開されたデータであれば、このように利用規定に基づいた利用であれば著作者本人に承諾なしに自由に利用できます。 ただし、ログインしないとみられない画像や動画であったり、有償著作物として保護されていたりする場合はアウトですが、それでも通販サイトや商品紹介であれば著作者に事前の承諾なしに自由に利用できますから紹介や引用また転載であればまったく無問題ですね。著作権法がゆるくなったと言える部分ですが、むしろアマゾンやユーチューブそしてグーグルの違法行為を「合法」として認めざるをえないことで、こうした自由も生まれたと言えるでしょう。 なんでも著作物は許可がなければ使えないという古い考え方はもう成り立たないので、リンクのようにいくつも許可なしに自由に利用できるケースがありますから、画像サイトの画像を本人に承諾なしに転載して紹介することも可能ですね。ただし、その作者が自分であると偽るとNGです。当たり前ですね。 |
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2014/04/09 17:41
回 答
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「私的使用目的の複製であっても、違法著作物であることを知りながら音楽又は映像をインターネット上からダウンロードする行為は、権利制限の対象から除外される。」
ここの「違法著作物」ですね。これはテレビ番組は含まれません。無断掲載や無断利用において「著作権違反の違法」と言えるものは、「有償著作物」と定義されており、有料画像掲載サービスや有料動画サービス、有料DVDなどの「不正コピー」が違法著作物であり、これをダウンロードすると違法ダウンロードとなります。 個人的にグーグルカスタム検索などを利用して検索サービスのホームページサイトを立ち上げ、そこで得られた画像を個人的にデスクトップの壁紙に利用したとした場合、まず検索サイトですから「ネットに公開されている著作物」は著作者の事前の承諾なしに自由に利用できますし、それを私的利用で著作者の事前の承諾なしに自分のパソコンのデスクトップの壁紙に利用することは可能です。ただし、著作者が拒否している場合はアウトです。拒否しているかどうか、については、1行ちょっと書いてある程度では、「おとり」「釣り」といった不正行為を著作者に権利を与えることにもなりかねないため、つまり、最初は自由にどうぞ、と1行書いておきながら、十分コピーさせた後に「実は有料だったんだ、だから違反行為だ、金よこせ!訴えるぞ!」ということが可能になってしまいかねませんから、拒否しているサイトと認められるケースは「機械的にログインしなければ閲覧できない=保護された著作」として客観的に証明できるかどうかにかかっていますね。 文化庁見解ではテレビ番組は違法ダウンロードには含まれません。また後日、テレビ番組を編集してDVDが「後から作れた場合」でも、当時放送された番組のインターネット配信分は文化庁見解では違法ダウンロードには該当しません。 しかし、裁判ではまた話が変わってくることがあります。申し訳ないけど、裁判所では「法律が通用」しないとも言えます。どのようにでも主文が変わるわけです。もちろん企業の貪欲な利益を考えた判決になることは明らかでしょう。企業がなんでもかんでも保護されて利益がガバガバ儲かれば、その方がめぐり巡って国が儲かるわけですから。 ですので、テレビで放映されていた番組だからといって、調子にのってダウンロードしていると、いつしか逮捕されるといったことになる可能性がないわけではありません。現在の文化庁(国の組織)の見解では、テレビ番組(テレビアニメ・ニュース・ドラマ等)は有償著作物として認めていませんから、それらをインターネットで配信したり、配信されている著作物をダウンロードしたり視聴することは「違法著作物の利用」には該当しませんが、それも大企業の権力によって、いずれ近いうちに改定されるでしょうね。 有償著作物とは具体的にどんなもの? http://ihoudownload.chosakuken-kouza.com/q/q7.html 有償著作物でなければ違法ダウンロードや違法コピーとは言えないが、公然とやりすぎると、あとで警察のご厄介になるということもありえます。ただし、暴力事件や窃盗事件とは性質がまったく違いますから、いきなり現行犯逮捕ということは考えにくいでしょう。 著作物や特許権は、まず裁判から始まりますし、裁判を起こすためには、著作物などは著作物の使用停止を要請し、それに応えてもらえないという事実がなければなりませんので、先に使用停止要望が内容証明郵便や電子メール、また電話やファックスなどで届いたあとに裁判といった流れが多いようです。親告罪ですしね。 刑事訴訟法参照条文 第212条 逃走する可能性があったり、殺傷武器の所持や暴力行為などでなければ現行犯逮捕はありえないです。もちろん、警察でなくても逮捕できます。警察も逮捕できます。レイプ強姦などが親告罪で被害届が必要ですが、著作権の場合は「暴力行為」と呼ぶには違いすぎますし、犯人が逃走する可能性があるのか?という点では「ほとんどありえない」と言えます。現行犯逮捕が可能か?と言えば「可能」でしょうが、具体的にありえるか?と言えば「暴力行為ではないから可能性は低い」と言えるでしょう。しかも、特定の著作者だけをねらった妨害行為のサイトでない限り、動画放送システムなどの問題ではありませんから、違法著作物であれば、著作者は投稿者やサイトに対して「放映の停止要求」を行い、これに従う相手を逮捕する、ということは著作権法では成り立たないです。(侵害している部分を改めて、現時点で権利を侵害していないため) ですので、現行犯逮捕は可能ですが罪名が存在しないことになります。もちろん、不当逮捕になりますから警察も司法も社会的責任を公の場でとることになるでしょう。それを考えれば、いきなり著作権法違反で、映画館で不正ムービー録画といった行為でもない限り、いきなり現行犯逮捕ということは難しいしょう。ましてテレビ放映されていたり、インターネットでログインなしに自由に不特定多数が閲覧できる動画サイトなどを録画している場合であれば、有償著作物とは認められませんから違法ダウンロードに該当しませんので逮捕の理由が無くなります。 |
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更新日時:2014/04/09 17:41