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みんなの相談室 > パソコン > ジャンクパソコンを修理して再販したら違法ですか?
 
受付終了 [ パソコン ] 2014/07/23 14:14  
   質 問

ほのか
オフライン
 ジャンクパソコンを修理して再販したら違法ですか?
よく、ヤフオクとかハードオフなどで7年くらい前のモデルとか激安でパソコンが売っていたりしますが、メーカーの耐用サポート年数切れ、という理由だけでジャンクになっていたりと、ちょっと手直しすれば動くパソコンがいっぱいあったり、オフィス付のモデルで激安で売られていたりします。

あれって、ジャンクパソコンを修理して再販したら違法になるのでしょうか?古物商の免許をもっていればいいのですか?
 
2015/04/16 00:19  
   回 答

パソコンドクター
オフライン
基本的にジャンク品とは「部品のかたまり」「部品取り専用」「機能しないもの」「動作に関する権利が消滅したもの」を示します。

古物商に関する法律の規定により、古物品とは「現状維持」に限られ、査定については「現状」を査定する決まりになっていますので、違法修理や違法改造したものについては公式修理品の査定ではなくジャンク扱いになります。ですから、ジャンクつまり「部品のかたまり=商品としての価値は消滅したもの」については法律的な解釈からも「古物品の体」を成してはいません。いわば、事故車みたいなもので、エンジンとフレームが国土交通省(運輸局)に登録されて、はじめて鉄パーツの組み合わせが「商品」として権利を持ち、売買の対象物になりえるわけですが、この逆に、ちょっとヘコんだだけでも前のオーナーが「廃車(ジャンク処分)」を指定した場合は、そのオーナーの所有権利に基づき、オーナーが「ジャンク処分」を宣言したら、いくらまだエンジンやフレームが十分に再利用できる状態であっても「ジャンク」として「潰して」はじめて「オーナー権利」の「ジャンク処分の目的達成」となるわけです。

まさかオーナーがジャンク処分として希望して処分業者に任せたのに、まだまだ使えるからといって勝手に修理してオーナーに許可なく修理して再販したら、それは処分価格に問わず「万引き行為」です。修理の熟練者だからといって、うまい人が修理すれば「物理的には動く」かも知れませんが、商売としての権利や著作権ライセンスなど「法律的な権利」としては違反しているわけです。いくら環境エコロジーのためだから!と言って、他人の所有権や著作権法などの犯罪を犯しても良い、という主張は成立しません。

パソコンはまさに目に見えないソフトウエアといった「ライセンスの塊」で動いていますから、とても制約が厳しい商品のひとつでもあります。ただし制約が厳しいのはウインドウズ製品だけに限られるものであり、オープンソースのOSではこれらの規制にまったく影響されることはありません。フリーウエアファウンデーション(フリーウエア財団)がそれを保障しているからです。こうしたライセンスの制約を受けるのは、パソコンメーカーが製造したOEMパソコンだけです。同じマイクロソフトWindowsOSであっても、BTOパソコン(ビルトインオーダー=ユーザーの製造に代り販売店が製造する=注文生産)は、マイクロソフトのロイヤル版ライセンスなので関係ありません。Windowsとはロイヤル版(オリジナル品)、OEM(メーカーコピー権利許可品)、そしてDSP版(個人や小規模団体向けOEM製品)の3タイプがあるが、OEMもDSP版も、OEMライセンスの認可を得たパソコン製造会社(いわゆるメーカー)の指定された修理作業と作業パーツと作業場所を経ていないで、無断で勝手にパソコンを不正修理(改造修理)を行うと、マイクロソフトから提供されたライセンスは消滅します。

つまりOEMパソコン(メーカー製造)の修理については、メーカーおよびメーカー指定工場で正しいパーツで行う必要があります。そうでなければ、自分の修理では、特別な技法により、このパソコンは見た目は3つに見えるが、実は特殊な改造修理によりネットワークで繋がって処理するように「修理」したので、残りの2台分はライセンスは必要としない修理だから、中国で不正に配布されている海賊版のWindows7で動かしても問題ないのだ!などのような「不当改造」も修理と認めてしまいかねないわけです。(もちろんアウトです)ただしBTOパソコンでは初めからOS無しでの注文ということもありますから、必ずしも1台のパソコンに必ずWindowsを入れなければならないという決まりはBTOパソコンにはありません。Lunuxを入れてもよし、Unix FreeBSDで専用機にしてもよし。BTOはこうした1台につき1つのウインドウズを必ずライセンスを得なければならないという決まりはありません。OEMパソコンでは、OS無しで売っても利用客が困りますからウインドウズがついていることが多いですので、勘違いしてしまいがちですね。BTOパソコンのジャンクであればウインドウズのライセンスや、ライセンスから派生する指定工場や指定修理工程というものは無関係ですから、間違えないようにして下さい。

BTOパソコンであれば、修理したり改変しても、OEMのライセンス縛りには影響ありません。BTOパソコンであれば、そのWindowsはオリジナル版しかありません(昔はダウンロード版などもありましたが、2012年をもって日本でのDL版の販売はマイクロソフトにより終了しています)。逆に言えば、メーカーに許可なく修理したパソコンは、いくら元通りに動くようにしたところで「メーカーの社員または許可を受けた指定代理店」では無い限り「単なる改造行為」となりますので、OEMパソコンの修理であれば明らかに違法行為となります。もっとも、修理(改造後)に、マイクロソフトからロイヤル版(オリジナル版)のライセンスを買い直せば問題はありません。

・OEMライセンス(パソコン製造会社でシリーズでライセンスが承認されたもの)
・オリジナルライセンス(ロイヤル版とも言い、ユーザーが自分でパッケージを購入したもの)
・DSPライセンス(利用するハードウエアの構成全体としてライセンスを受ける方法)

DSPとは? → 個人がメーカーになったようなライセンス形態。つまりライセンス認定後に大掛かりな修理をしたり、CPUなどのコアパーツを交換すると、ライセンスを受け直さなければならなくなる。

もっとも、これらの問題はユーザーが心配しなくても、OEMはもちろんDSP版(OEMの一種)も、パソコンの状態が販売時と大きく異なれば、ライセンスが消滅するようにOS側に組み込まれています。
http://www.nttpc.co.jp/yougo/DSP%E7%89%88.html

ただし、そっくりに修理(改造)した場合は、それらプロテクトは破られてしまいます。ハードディスクの外部パーティションに記録されたビットセクターのマスターブートレコード(MBR)を外部ツールによってコピーすれば「ホンモノ?」としてパソコンが誤認識しますので、それをもって修理を完遂することも「違法行為」を踏めば簡単にできます。またWindows loaderなどのBIOSのライセンスのコード改変なども、OEMやDSPのプロテクトを解除してしまいます。

その他、iPhoneやNECのパソコンに見られるプロテクト技法として、電圧の微細なズレや基板の起電圧のズレをチップコンデンサーで調整するテクニックなどもありますが、激安の中国のコンデンサーで修理してしまえば、それらのチップコンのエラーバグを呑み込んで「違法改造(不当修理)」は可能です。もちろん、メーカーが許可していない限り「販売権利」に抵触していますから、メーカー製造のパソコンでこれらの改造(修理の真似)をすれば違法行為です。

iPhoneやスマホ、一部のノートパソコンなどでは、ケーブルの長さや充電器によって正しく動作しないことがあるのは、こうした製品プロテクトの技術のひとつです。それもクルマのイグニッションのようなもので、チップコンを適当に抵抗レジスターを入れて直結してしまえばいくらでも動くようになります。これらはメーカーが意図したものではありませんから商法と著作権法で違法行為となります。また、PL法からも、メーカーが製品の安全を保証することが出来なくなりますから、リチウムイオン電池の大爆発といった「人体にも危険な改造」になると言っても大げさではありません。実際に、充電器が純正でなかっただけで多くのスマホが爆発した、というケースが写真入りでインターネットで掲載されています。

さて、ジャンクについて話しを戻しますが、ジャンク品つまり動作に関する権利が消滅したもの、とは、例えば、パソコン製品などが該当します。つまりソフトウエアを入れ替えることで動作するようなものが該当します。

例えば「オフィス2007」が付いていたジャンクのパソコンでは「動作に関する権利が消滅」していることがジャンクの基本ですから、仮にシリアル番号を入れたら動作したとしても「権利はありません」からライセンス的に動かすことは出来ません。ジャンクが宣言された時点で、オフィスの利用権利も消滅しています。まして製品添付バンドルセットであれば、その本体以外には入れて動かしてはいけない法的なシバリがありますから、本体がジャンク宣言されたらライセンスも自然消滅します。インストールして海賊版のシリアルをブチこめは、それこそ「物理的にはオフィスは動く」でしょうが、さきほど例えたクルマのそれと同じ犯罪行為です。

プログラムのライセンスとは、著作権を購入するわけではなく、利用権を貸与されるもので、借りる料金がライセンス利用料です。つまり、ジャンクとして販売された時点で、前のオーナー(中古ショップないし個人ユーザー)は利用権を放棄(消滅)したものとして販売しているため、厳密に言えば権利を復活することは出来ません。

警視庁でも古物商のジャンル区分の規定として、パソコンに似たような電子機器であっても、リモコンやDVDプレイヤーや電子ゲームのように「基本処理機構プログラムがROMとして実装されているもの」の場合は、ソフトウエアのライセンスの規定が異なるため問題はありません。(パソコンも、例えばマックのパソコンであれば問題ありません)パソコン製造メーカーとオペレーティングシステム製造メーカーが同じで、基本ソフトウエアとハードウエアが「同じメーカーによる一体の資源」であればROMの扱いになります。

警視庁・古物商登録区分
・パソコンやワープロ等「事務機商」 基本ソフトウエアなど権利や機能が組換え可能
・ゲーム機やリモコン等「機械工具商」 基本ソフト(OS)がROM。電話機など

古物営業法の解説:警視庁(警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kaisetu.htm

Windowsパソコンは、ハードウエアは東芝、OSはマイクロソフトといった形であったりしますので、そこを埋めるためにOEMという定義を利用しますが、添付されたオフィスはバンドル品と呼ばれる添付品ですが、ライセンスについては別ですから、問題が生じるわけです。

OEMの修理であれば、なおさら「ハードウエア製造メーカーの責任者が修理したもの」でなければなりませんから、勝手にジャンク品を修理して、治ったからと言って再販すれば「改造品の無断販売」になります。

OEMを主張する場合はメーカー修理が必須となり、メーカー修理とは3つの工程をクリアしなければなりません。

1,メーカー指定のパーツを使うこと
2,メーカー公認の業者によって修理されること
3,修理の最終検査および客納品がメーカーによって行われること

この3つがクリアしなければ、それはOEMではなく「違法な海賊版の改造パソコン」となります。ライセンス違反ということになります。

もっとも、例えばハードオフでジャンクパソコンを修理し、OSはきちんとWindows7を1〜2万円で購入し、オフィスも権利が切れたバンドル品ではなくマイクロソフトから正規のオフィスプロを5万円で購入して、本来、OS,オフィスのセットを1万円で販売するのであれば問題ありません。

この場合、総額で修理業者は「5万円以上の赤字」になりますが、ライセンス違反はしていまいせんから再販可能です。もちろん、それらすべてを正当にお客に請求することは可能ですが、修理代にかかったウインドウズ代とオフィス代の5万円、そして修理料金2万円、更に送料1500円など、しめて合計7万円以上を請求しても、お客は渋るだけでしょう。いまどき7万円も出せば、新品で性能のよいピカピカのパソコンが購入できる時代です。

では、お客に迷惑がかかるから?と言って、ライセンス料つまり著作権の権利を侵害して、自分の手取りだけ2万円を請求する?まさにそれが海賊行為であり、著作権法違反の違法行為となります。

修理業とは、メーカーの利益と、お客様の利益の両方を守ってこそ「プロフェッショナル」ですので、個人修理でメーカーのライセンス利益を度外視して、勝手に交換パーツで改造行為を「修理だ」と詐称して再販すれば、それは海賊品の違法改造のライセンス違反パソコンの販売となります。

古物商の免許を持っているなら、なおさらそれはプロの責任者として許されない行為となり、古物品とは常に「現状維持」でのみ扱われるものであって、古物商では法律が定めて許可しているのは「軽微な修繕まで」しか許されてなませんので、サービスマン(機密保持やライセンスなど法的に認められたメーカー公認の修理担当者)以外は開けないように指示がされているパネルを外して修理ゴッコを行えば、それは明らかに「違法な改造行為」となります。

軽微な修繕とは? 外装パネル等の汚れの修繕などであり、液晶モニターの交換、スマホのデジタイザの交換、フレームやマザーボードの交換、電源ユニットの交換、製品販売時に実装していたハードディスクから別HDDへの交換、同じくDVDドライブ、その他ハンダを用いるような基板修理や電子部品の交換は「軽微な修繕」には含まれない。これらはすべて無断改造行為となります。(但しBTOパソコンを除く)

某ハードオフのスタッフさんなど、社員さんや店長さんが「元パソコン修理屋」だったり「パソコン製造メーカー関係者だった」もいるという話しも聞いた事があります。つまり、ハードオフとしては、いくらでもジャンク品を修理して再販するなんて「朝飯前のお安い御用のお手のもの」でしょうが、ライセンスの法的な成約のためにジャンク修理が出来ないわけです。(メーカーサポート保障期限の年数も超えてしまえば自然とジャンク扱いです。)

もちろん、これらジャンクと知りながら購入して無断修理(改造行為)を行って中古品として再販すれば罪になりますが、個人の修理の趣味で最終処分も自分のところである、というケースであれば、まったく問題にはなりません。ただし、再販といっても無料で他人に譲渡する行為も販売になることがありますので、あくまでも修理後のパソコンを使うのも自分であり、それが壊れたら自分で最後まで処分する、という場合だけです。

この際、パーツとして「部品取り」という意味で「ハードオフ」などが「ジャンク」としてパーツの意味で買い取ってくれますが、店頭に並んでいるからと言って修理して再販すれば問題です。(あくまでもパーツ部品取りのための商品=それがジャンク)

動くからラッキー!?ではないので、くれぐれも注意して下さい。

いわば、社会の秩序やルールに無知な外国人が日本に住み始め、たまたま目の前に置かれたボロいクルマを見つけて「このクルマ、イグニッションをイジってみたら動いたからラッキー!マイナスドライバーを突っ込んでエンジンが掛かるように修理してやったぜ!」として勝手に乗り回せば捕まります(窃盗ですね)。また、悪意が無くとも、クルマがサビていてボロかったから、環境エコロジーのために、カギを壊して勝手にスクラップ場に送って、「ボロいからジャンクにしておきましたよ!1万円で売れたけどお礼金は要らないから感謝してね!」と言っても、現実世界では通用しないのと同じです。ボロくて環境に優しくないクルマでも、オーナーにとっては大事な存在です。なんでもエコロジーを基準にものごとを考えるのはおかしな話です。

そもそもパソコンは環境資源破壊の際たるもので、プラスチックやシリコンウエハを作るための熱エネルギーは電気によるものであり、多くが原子力発電所を利用します。発電とはつまりエコロジーを逆走する「核汚染そのもの」であり、それを「火力発電」で補うとしたら、どれだけの石油や木材パルプを補うかと考えると、パソコンやタブレットの普及は、森林資源がどんどん枯渇してしまうのがエネルギーの法則からも明らかになっています。どこかの有名な大学教授が言っていましたが、パソコンを使うほど、森林資源ペーパーの消費が増えていきます。

商品とは経済に必要な様々な権利で成り立っているものですから、商品としての権利が放棄された「ジャンク」は部品取りしか出来ませんので、動けばいい、治せばいい、というモノではありません。ハードオフなどでも、もともと大手家電メーカーの設計部門にいた優秀なエンジニアなどもいるそうですから、パソコンくらい治そうと思えば超プロのテクでさっさと治せるのは誰にもわかることですが、ジャンクで買い取った限りは「商品としてのあらゆる権利が放棄されたモノ」ですから、権利や法律の問題で「商品」つまり再販して経済収益の目的で修理することは出来ないわけです。

もちろん、再販しない(無料で差し上げるも含めて禁止)、という条件であれば、自分の趣味として修理して「楽しむこと」は可能です。この際、無料で誰かに差し上げる場合では、それが末端で修理品が商品として再販される可能性があるので明らかな権利侵害ですからアウトですね。まして、お金をあげるから引き取って欲しい、というのもアウトです。

必ずしも「儲かってないから自分は関係ないとは言えない」のです。

保険金詐欺などが例ですが、例えば物品保障を掛けておき、紛失したら残責ローンの50%はすべて返金しますという契約で、うまく騙して保険金のキャッシュバックを受けてみたものの、紛失物(遺失物)として警察に現物が届けられなかったことで、残責ローンの10%しか戻ってこなかった場合、掛け金よりも儲からなかったから関係ないよね?と言っても通用しません。立派な保険金詐欺です。

また、パソコンなどは地方が定める処分料4000円前後がかかるため、知人に無料でパソコンをあげるといって改造(違法修理)した本体を引き取ってもらったり、1000円くらいお金を払って引き取ってもらったりすれば、結果的に「本人は処分料を儲けている」わけですから、ここでも、また「目先の現金が儲かった、儲からなかった」ということは関係ないわけです。

これらが商品を取り囲む「権利(処分料も権利のうち)」ですから、知人に無料で差し上げようと、処分費の半額を支払って引き取ってもらおうと、権利を侵していることにはかわりありません。その知人が、更に別のひとに有料販売したり、同様の手口で処分料の一部金を払って引き取ってもらえば、それは明らかに「商品」として取引がなされているわけです。

商売とは、商品を動かす業務なので、何もお金をもらうばかりではないわけです。通常はお金をお客からもらうことが多いですが、一方で買い取り業というものは、お金を払って商品を動かす商売もあるわけです。お金を貰わない限り「商売にはなっていない?」というのは自己中心的な勝手な言い分であり、商売とは決してそんなことはありません。(買い取り業も立派な商売)

このように、ジャンク品は、最後まで自分で破壊して処分することが前提で修理を「楽しむ」か、または部品取りとして趣味の修理のための予備パーツにするか、この2択しか利用権利がありません。もちろん、バンドル版のオフィスの権利は「商品として放棄=ジャンク」である以上はライセンス(利用権利)も自動消滅していますのでアウトです。これらの理由から、古いパソコンやジャンクパソコン、またジャンクケータイやジャンクスマホを買って、修理して使えるようになったと思ったら、スマホは電波を掴まなかったり(赤ロム)、オフィスを再インストールしてもシリアル番号が拒否されたり(ジャンクなのでライセンス消滅)、といった不具合が生じるわけです。

きちんとシリアル番号(プロダクトキー)が付いているジャンクパソコンを買ってきたはずなのに、最初は2ヶ月くらい認証して動いたのに、3ヶ月後にいきなり真っ暗い背景になり「このWindowsは正規品ではありません」と表示されたり、認証確認にいってみると「このプロダクトキーはマイクロソフトによりブロックされています」と表示される、というわけです。元のパソコンの持ち主がジャンクとしてハードオフなどに売却してOEMの権利が失活したわけですから、マイクロソフトもリモート操作によってプロダクトキーを数ヶ月後にブロックしているわけです。OEM版で一定の利用が無い場合もブロックされるケースもあり、3ヶ月でリセットがかかる、といった情報もささやかれています。(真相はマイクロソフトしか知りません)

オフィスが使えない、でも、このOEMのパソコンは、もともとオフィス付で売られていたのだから、海賊版をインストールしても問題が無いんだ、と主張しているアマチュアの修理業者がいるという話しも聞いた事がありますが、法的に「海賊版の違法改造品」ですから、ライセンス違反の犯罪行為です。OEMとは、メーカーの公認手順でのみ修理が許され、OSやオフィスの利用ライセンスが許可されるものですから、勝手修理はOEMの扱いになりませんので、そのモデルにオフィスが付いていた状態で当時は販売されていたとしても、流通経路が既にOEMルートではありませんので「違法行為」です。

OEMとは2つの承認が必要で、ひとつは該当機種モデルに対して数千台の製造販売を条件にその利益からWindowsのライセンスをパソコンメーカーがまとめて買いして安く購入、そしてパソコン製造メーカーに対して許可を得てOEMが成り立ちます。OEMとはつまりモノだけではなく、誰がオリジナルエクイップメントマニファクチャー/商標受託製造(OEM)を受けているのか、という点が大事です。

モノにしかOEM権利が無ければ、モノを通じて勝手にクローンされたりしてもライセンス元では管理出来ないことになってしまいます。(サムソン/iPhone違法コピー製造ギャラクシー問題など)

長い回答ですが、ジャンク品は「パーツ取り」しか出来ません。また修理行為も「個人の趣味(私的利用)」までとなっています。パソコンなど周辺ライセンスによって成り立っている場合は、商品として「勝手な修理品(改造海賊品)」を販売することは禁止となっています。OEMライセンスを許可を受けたメーカーの担当スタッフや指定工場ではない限り「正当な修理」とはなりませんし、最終チェックと修理後の納品も指定メーカーによる納品でなければ法律的にアウトです。メーカーもそうした権利の問題から、メーカーですから何年でも治せるのは当然ですが、権利問題のために7年〜10年といった修理最大サポート期間を設定して、その期間を超えたらリサイクルとして回収して、ライセンス保護や社会に役立つ経済活動に貢献しているのです。(メーカーですから、ライセンスなんか考えなくていいなら、それこそ20年でも30年でも型落ちのパソコンだっていくらでも修理できますからね。それが出来ないのは、ライセンスという見えない権利が複数に絡み合っているためです。)

もちろん、私的利用までですから、他人のパソコンの修理依頼を受けただけだから、というのも違法行為です。自分で直すための「パソコン修理講習会ビジネス」は成り立ちますが、修理行為を代行することは、以上の理由からも法的に認められていません。

え?なんで?と不満の声もありそうですが、これは判例が他の例でありますから簡単に理解できます。

ちょうどビデオのダビングだと考えると理解の助けになります。
ビデオデッキの修理と称して、修理代として修理しながら海賊ビデオも販売していた、という事例が判例でアウトになっています。

医療の例え話でも似たようなケースがありますね。

例えば、人々の健康のために、筋力トレーニングの教室セミナーを経営するのは医師法には触れませんが、あくまでもトレーニングの代行だと言って直接触れたり執刀したり薬物を投与したりすれば医療行為となりますから「代理だ!」とは必ずしも言えなくなります。

つまり、修理代行というものは存在しません。(誰が基板のハンダをイジったのか?だけです。やった者が本人です。代理はありません。)

つまり、「修理を頼まれただけだから関係ない」「再修理品を販売したわけじゃない」といのは通用しないわけです。不正コピーしたビデオも「テストのために無料でサービスで付けただけだから商売していない」というのも通らなかった例ですね。

他人のパソコンを預かって、他人になりかわって代行して修理する行為もまさにこれと同じです。本来ならば、保証期限を過ぎて、なおかつ自分で直せなかったら、ソフトウエアなどのOEMの貸与ライセンスが切れるわけで、それで経済つまり著作ライセンスビジネスが回っているので、それを不正にOEM権利を受けた製造メーカーの正社員でもないくせに、勝手にパソコン修理を「代行」して、期限切れになるソフトウエアを勝手に「延命」させているわけですから、著作ライセンス的にアウトというわけです。それら貸与期限や利用保証も著作ビジネスです。いわゆる製造打ち切りから何年まで、というあれですね。これは法律というより、全家電の公取による規約「製造表示規約」に触れる部分ですが、これは短くても問題はありません。この期間が短ければ客サービスが悪い製品というだけです。逆に、勝手に代行して修理して期間を延ばすとアウトです。環境問題だから!なんていうのは冒頭にも触れましたが、ビジネスライセンスとエコロジーは関係ありませんから違法です。むしろ、早くリサイクルさせて新しい製品に生まれ変わった方が、本当の意味でもエコロジーのハズですけどね。

プロの修理屋は、こうしたメーカーの権利とお客様の権利の両方を守ることができて、はじめて本当のプロになれます。メーカーの利益を度外視すれば、それこそノートパソコンなんかオフィス付で1000円でもジャンクを寄せ集めればいくらでも作れますからね。それに色を付けて5000円で再販すればウハウハ儲かりますが、それは「海賊行為」「違法改造」でしかありません。

骨董として考えても、古物品とは現状を査定しますので、修理があれば「メーカー修理記録」として査定に響く部分であり、それはメーカー側も商品ごとに修理記録をきちんと残していますので、そうした記録も現状として査定に含めて再販されるのが「古物品」であり、その情報をきちんと管理して再販する業者が「古物商」となります。

古物商だから、勝手にジャンクパソコンを大量に買い付けて、勝手に改造修理して、再販してもいいんだ?という考え方は、古物商の風上にもおけませんし、やってることはただのライセンスを無視した違法な改造屋です。

BTOパソコンを除き、OEMやODMライセンスのジャンクパソコンは製造メーカーの公式許可なしに修理して再販すれば犯罪です。壊れたままの現状維持で「部品のかたまり」としてジャンクで再販することは問題ありません。ただし、HDDを抜き取ったりハンマーで破壊させたり、パターンカットといってマザーボードの基板の一部をカッターでいくつも切り裂いておくなどの「動かないようにして再販する責任」もありますので、そこは誤解なきよう。

まとめると、Windows製品に限る話しですが、BTOでオリジナル版のOSを搭載したウインドウズパソコンであれば、これを修理しようと改造しようと拡張しようと、それは自由にできます。しかし、OEMやDSP版のパソコン製品の修理はアウトです。なおDSP版などでは、本当の意味で正しい個人修理のケースを考えて、3回まではインストールしなおせるといった機構も追加されています。

その他、TronOS Linux UNIX MacOSX BeOS iOS Android OSなどは、それぞれのライセンスに応じて利用提供されていますが、オープンソースで構成されている場合も多く、ジェネラルパブリックライセンス(GPL)として自由に使うことが可能です。ただしGPLライセンスと言えどもバイナリの一部は許可されないケースもありますので、パソコンメーカーにしっかり相談することをお薦めします。

いずれにせよ、ウインドウズパソコンのOEM製品は「メーカーの社員」または「正規指定修理会社」で無い限り修理することは出来ません。そっくりに動くように戻しても「許可を得ない単なる改造行為」となりますので注意してください。

個人的な技術向上の趣味で無料なら、私的利用の主張も通りますが、お金をもらって修理業として行っている場合は違法行為となります。いわゆる中国の海賊企業と同じです。ジャンクの基板を流用してそっくりのパソコンを作り、Windows loaderやBIOSオーバーライドツールを使って改造して、いくらでもタダでウインドウズが動く違法パソコンを作る行為と何も変わりません。いわゆる海賊版や海賊行為と呼ばれる違法行為そのものです。

メーカーの基板も、じっくりパターンをよく読んで見ると、耐用年数が来た頃にパソコンを回収し、いくつかのパターン直結を行うことで、また再利用できるようにチップコンデンサーの配列や容量を計算して作っていることがわかります。C1をC2に繋ぎ変えれば、一度画面が真っ暗になったパソコンでも、また写るようになるといったように、修理の先の先まで考えてOEMパソコンメーカーは設計しているのです。恐らく一定の耐用年数が超えたパソコンは回収して中小企業向けルーターなどに再利用する予定なのかも知れません。それは製造設計者だけが知るものですが、いずれにせよ、それらを含めてOEMとしてライセンスされているものですから、個人の趣味の修理ゴッコの研究で遊ぶなら私的利用は主張できる面もあるでしょうが、パソコン修理業と称して許可なく改造修理を行って収益を得たり、改造修理したパソコンをメーカーの許可なしに販売する行為は、コンプライアンスの面から幾重もの違反行為を犯していますから注意しましょう。オークションサイトなどで激安で売られているウインドウズのプロダクトキーや修理済みパソコンなど、マイクロソフトの公式サイトでもこれら違法行為には頭を悩ませていることが書かれています。

Windows違法パソコン販売の実態(ライセンスなど)
http://ure.pia.co.jp/articles/-/21482
 お礼のメッセージ 
なるほど!

ウインドウズのライセンス問題だけじゃなくて、ハードウエアそのもののパソコン製品としてのロジック回路などの著作物の権利もあるわけですね。単なるソフトウエアでしかないウインドウズだけのライセンス問題ではなく、設計から基板などハードウエアとしての著作ライセンスも考えなければならないこともよく理解できました。

さすがプロの回答は違いますね。
すべて頭からストンと落ちるように納得しました。

「動けばいいってもんじゃない」

なるほど、動けばいい!だけで済まそうとする、目先の利益だけを狙ったパソコン修理業者に欠けている大切なものを感じました。それを自分で拒否できないなら、パソコン修理業者も犯罪者ですね。メーカー責任、製造、そこに関係する様々なライセンスなどなど。正しい理解が大事という証でもありますね。

本当のエコロジーは、早く回収して、新しい製品として生まれ変わった方が本当のエコロジーにつながる、というのも、とてもよく理解できました。パソコンの勝手修理業は、環境エコロジーにも問題が多いわけですね。許可を得ない勝手なパソコン修理とは、まさに目先の損失を埋めるためだけの利己欲のインチキな行為であることがよく理解できました。

パソコン修理講座もあるんですね!
ぜひ受講したいと思います。

ありがとうございます!

ほのか
オフライン
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更新日時:2015/04/16 00:19 
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